Ⅴ 「変更登記」作成のポイント
1.組合の登記事項
組合は、次の事項に変更があった場合には、変更の登記をしなければならない。
(1)事業
(2)名称
(3)地区
(4)事務所の所在場所(主たる事務所、従たる事務所)
(5)出資1口の金額及びその払込の方法並びに出資の総口数及び払込済出資総額
(6)存続期間又は解散の事由を定めたときは、その時期又は事由
(7)代表理事(代表権を有する者)の氏名、住所及び資格
(8)公告方法
(9)電子公告の方法
- 代表理事については、重任・再任であっても変更となるので、改選期ごとに変更登記を行うこと。
- 2.登記期間
- 変更のあった日から2週間以内
- 出資金(出資の総口数及び払込済出資総額)については、変更がある場合のみ、事業年度終了後4週間以内に年1回の登記で構わない。
- 3.提 出 先
- 法務局