官公需適格組合

 更新24/4/26
06/11/1

官公需適格組合

1.官公需とは

 国及び公庫等や地方公共団体等が、物品を購入したり、サービスの提供を受けたり、工事を発注したりすることを『官公需』といいます。

◆中小企業庁HP:「官公需について」

2.官公需施策

 国は、中小企業者の官公需の受注機会を増大するために、『官公需についての中小企業者の受注の確保に関する法律』に基づいて、中小企業者向けの官公需契約目標や目標達成のための措置を内容とする『中小企業者に関する国等の契約の方針』を毎年度閣議決定し、公表しています。

 また、共同受注体制の整っている事業協同組合などに対して、『官公需適格組合』としての証明書を発行しています。

中小企業庁HP:「官公需施策」

3.官公需法

(官公需についての中小企業者の受注の確保に関する法律)

 中小企業者の官公需の受注機会を確保するため、以下のような措置を講じることで需要の増進を図り、中小企業の発展に資することを目的としています。

①受注機会の増大の努力
 国等は予算の適正な使用に留意しつつ、中小企業者の受注機会の増大を図るように努めなければならない。また、この場合においては、契約の相手方として「組合」を活用するよう配慮しなければならない。

②中小企業者に関する国等の契約の方針の作成等
 中小企業向けの契約目標額と受注機会増大のための具体的な措置等を定めた「中小企業者に関する国等の契約の方針」を毎年度閣議決定し、公表する。

③国等の契約の実績の概要の通知
 各省各庁は毎年度終了後、国等の契約実績の概要を経済産業大臣に通知する。

④各省各庁の長等に対する要請
 各省各庁の長等に対し中小企業者の受注の機会の増大を図るため特に必要があると認められる措置をとるべきことを要請することができる。

⑤地方公共団体の施策
 地方公共団体は、国の施策に準じて中小企業者の受注機会の確保を図るための施策を講ずるように努めなければならない。

4.官公需適格組合制度

  • 経営規模の小さな中小企業1社では受注が難しい高額の案件でも、数社で共同して受注すれば、確実に契約を履行できる場合があります。その対応策の1つとして、協同組合等による官公需の共同受注があります。
  • 官公需適格組合制度は、中小企業の共同受注を進めるため、一定の要件を満たす協同組合等を中小企業庁(各地方経済産業局)が証明する制度です。
  • 全国では914組合、東京都では117組合が官公需適格組合証明を受けています(令和5年3月末現在)。
  • 官公需適格組合は、入札参加の際に特例*の対象となります。
  • 「国等の契約の基本方針」において、官公需適格組合の活用を進め、中小企業の受注機会の増大を図ることとしています。

*特例

  ◆証明を受けた官公需適格組合は、競争契約参加資格審査において、生産・販売高、資本金などについ
   て、組合の数値に組合員の数値を合算される特例があります。
  ◆特例を受けることにより、上位の等級に格付けされる可 能性があります。

5.官公需適格組合証明を受けるには

 官公需適格組合証明申請書を経済産業局へ提出(都道府県中小企業団体中央会を経由)します。また、申請時期は「物品納入等」は随時、「工事」は年4回となっており、証明の有効期間は「3年」です。なお、一つの組合が「物品納入等」「工事」の両方の証明区分を取得することが可能です。

◆証明区分及び証明基準(「官公需適格組合の証明に関する事務処理要領」)
 (1)証明区分は、次のとおりとし、証明はこの区分ごとに行うものとする。
  ア.物品の納入、製造の請負又は役務の提供(以下「物品納入等」という。)
  イ.工事(建設業法第2条第1項に規定する建設工事をいう。以下同じ。)の請負
   (以下「工事」という。)
 (2)物品納入等に係る証明基準は別表1工事に係る証明基準は別表2のそれぞれの左欄に掲げる
   とおりとする。
 (3)「物品納入等」と「工事」のそれぞれの証明基準を満たす場合には、両方の証明を行うことも差し支
   えないものとする。

◆官公需適格組合の証明フロー
 中小企業庁の全ての行政手続きについて電子化するという全体方針に基づき、官公需適格組合の証明に関する申請手続きについても、手続きフローの見直し、様式の見直し等が行われ、令和5年7月1日より「官公需適格組合の証明に関する事務処理要領」(230324中庁第5号令和5年3月31日)が施行されます。

 これに伴い、証明を受けようとする組合が行う証明の申請、中間資料の提出等、官公需適格組合に関する諸手続きについては、従来の紙媒体の提出ではなく、電子メールにて行うことになりました。 ※官公需適格組合証明申請案内・様式集はこちら

route 20230616

6.官公需情報

《東京都関係》

● 東京都の官公需入札発注システムについて

⇒ 
東京都電子調達システム
東京都では、各局それぞれ行っていたインターネットによる情報提供を一元化して実施するようになりました。業務メニューは、入札情報サービス、電子入札、資格審査等で、このサイトで詳しくご覧になれます。
⇒ 
東京電子自治体共同運営サービス
このサイトは、都内区市町村のサービス提供自治体が共同で運営する共同運営ポータル、電子申請サービス、電子調達サービス等の総称で、従来書面で行われていた申請業務、調達業務などを電子化したものです。
《国関係》
● 
官公需情報ポータルサイト
● 
調達ポータルサイト
(資格申請から入札・契約まで窓口を一本化すべての手続きをオンラインで利用可能)
● 
e-Gov(電子政府の総合窓口)電子申請システム(ご利用上の注意点など)
● 
e-Gov調達情報、電子入札(各府庁の調達情報、電子入札のご案内)
《官公需関係News》
☆ 
令和6年度「中小企業者に関する国等の契約の基本方針」を閣議決定しました
(令和6年度版掲載・2024/4/26更新)

  

 

◆官公需全般に関するお問い合わせは、東京都中央会振興課あてにお願いします。
TEL:03-3542-0040(直通)
FAX:03-3545-2190