「工事」(別表2) 1.共同事業の協調性・円滑性 証明基準 ①共同受注事業を1年以上行っており、証明申請日の前1年間において、相当程度の共同受注の実績があること。②組合の定款において、組合員が自由脱退する場合の予告期間を1年としていること。③証明申請日の前1年間(2回目以降の申請(更新の申請を含む。以下同じ。)の場合にあっては2年間)において、組合と組合員とが同一の官公需の競争入札に応札したことがないこと。④その他組合の共同事業に関し、組合員の協調裡に円滑に行われていること。 調査事項 ①証明基準の1.③に関して該当事実の有無②証明基準の1.④に関して共同事業の遂行の状況添付書類 a.登記簿謄本b.定款c.組合員名簿d.直前2年間の工事経歴書e.直前2年間の脱退組合員名と脱退の理由f.直前2年間の脱退組合員が施工を担当した工事の名称と被配分額g.事業計画書h.総会及び理事会の議事録 (直前2年間のもの。ただし、官公需適格組合証明申請(更新に係る証明申請を含む。)並びに共同受注体制 : : : :及び共同受注事業に関するものに限る。) 2.官公需の受注に関する熱心度 証明基準 官公需の受注に関し、熱心な指導者がいること。 添付書類 組合指導者の組合事業に関連する経歴書 3.共同受注体制 証明基準 ①事務局役職員が次のようであること。 イ.建設業法(昭和24年法律第100号)第3条第1項の許可を受けている組合にあっては、常勤役職員が2名以上おり、当該役職員のうち1名以上が技術職員であること。ロ.上記以外の工事を請け負おうとする組合にあっては、事務局常勤役職員が1名以上いること。 ②組合独自の事務所を有していること。③共同受注担当役員が定められていること。④共同受注担当役員を含めた若干名をもって構成する共同受注委員会が設置されていること。⑤①のイに掲げる組合にあっては、組合の役員及び技術者が中心となり、共同受注に係る工事の施工の基本方針等についての総合的な企画及び調整を行う企画・調整委員会が設置されていること。⑥次の内容を有する官公需共同受注規約が定められていること。 イ.組合が受注しようとする工事の種類及び規模ロ.共同受注に係る工事についての具体的かつ公正な配分基準ハ.組合の技術職員が共同受注に係る工事の現場において、施工組合員の技術職員との密接な連絡の下に技術上の総合的な監督指導に当たる旨。ニ.組合の役員及び共同受注に係る工事を施工した組合員が当該工事に関し連帯して責任を負う旨。ホ.共同受注に係る工事を施工した組合員が脱退する場合には、当該案件に関し脱退後においても連帯して責任を負う旨の取決めを組合との間で交わす旨。⑦④の共同受注委員会及び⑤の企画・調整委員会が適正に運営が行われ、⑥の共同受注規約に従って組合運営が行われていること(2回目以降の申請の場合)。 ⑧共同受注に係る工事に関する検査体制が確立されていること。⑨その他共同受注体制に関し、問題があると認められるものでないこと。 調査事項 ①証明基準の3.①に関して事務局体制の確立の状況②証明基準の3.⑦に関して共同受注委員会の運営の状況③証明基準の3.⑦に関して企画・調整委員会の運営の状況④証明基準の3.⑦に関して配分の状況⑤証明基準の3.⑦に関して組合の技術職員による監督・指導の状況⑥証明基準の3.⑦に関して実際の責任体制の確立の状況⑦証明基準の3.⑧に関して検査体制の確立の状況 添付書類 a.組合事務所一覧表b.事務局役職員の一覧表(氏名及び担当業務、常勤・非常勤の有無、組合による雇用関係の有無)c.建設業の経営業務の管理責任者の経歴書d.技術職員の資格を証明するもの及び実務経歴e.役職員の健康保険被保険者証の写し(又は雇用関係の有無が確認できるもの)f.組合事務所の所有又は賃借を証する書類の写しg.共同受注委員会規約h.共同受注委員会規約制定の決議書(総会議事録)i.企画・調整委員会規約J.企画・調整委員会規約制定の決議書(総会議事録)k.官公需共同受注規約l.官公需共同受注規約制定の決議書(総会議事録)m.直前2年間の配分状況n.共同受注検査規約o.共同受注検査委員会規約(検査委員会を設置している場合)p.建設業許可書の写し(取得している場合) 4.経理的基礎 証明基準 ①組合運営を円滑に遂行するに足りる経常的収入があること。②自己資本、資金調達力、欠損状況その他の観点からみて工事を履行するに足りる経理的基礎を有すると認められること。③その他経理的基礎又は金銭的信用の面で問題があると認められるものでないこと。 添付書類 a.決算関係書類b.収支予算書 5.その他 証明基準:①組合又は組合員に予算決算及び会計令第71条第1項各号に該当する事実がないこと。証明基準:②以下に該当する事実がないこと。証明基準:組合若しくは組合員が暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77条)第2条第2項に規定する暴力団をい証明基準:う。)であること若しくは組合の役員等(代表者、理事等経営に実質的に関与している者をいう。)が暴力団員(同法第2条第6号)であること又は証明基準:組合の役員等が暴力団の維持、運営に協力・関与しているなど社会的に非難されるべき関係を有していること。証明基準:③その他組合の共同事業の遂行、組合及び組合員の労働福祉の状況、社会的信用その他の面で著しい証明基準:問題があると認められるものでないこと。証明基準:④官公需の受注に関し中小企業団体中央会の指導を受けていること。調査事項:証明基準の5.①②に関して該当事実の有無証明基準:証明基準の5.④に関しての指導の状況添付書類:要領を理解する旨及び1.③及び5.①②の事項についての誓約書