Ⅳ 「定款変更」のポイント
定款を一字一句でも変更する場合には、総会の議決だけでなく所管行政庁の認可が必要になりますので、定款変更をお考えの時には、まず中央会にご相談ください。
また、変更内容によっては、総会決議前(原則として総会招集前)に所管行政庁との事前調整が必要となる場合がありますので、早めの対応が望まれます。
- 1.提出期限
- 変更の決議があった日から速やかに
- 2.提 出 先
- 所管行政庁
- 3.提出部数
- 2部(行政庁1、組合1 ← 認可書が添付され認可原本になる。)
- 4.提出書類
① カガミ「中小企業等協同組合定款変更認可申請書」
② 定款変更理由書
③ 定款中の変更しようとする箇所を記載した書面(定款変更条文新旧対照表)
④ 定款の変更を決議した総会又は総代会の議事録又はその謄本
- その他、
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- 「事業の追加」の場合は、当該事業を含んだ事業計画及び収支予算
- 「地区の追加」の場合は、加入予定者名簿又は移転者名簿
- 「出資1口の金額の減少」に関する定款変更のときは、その他の書類も 必要となる。
5.作成上の注意点
① 袋とじする。② 全ページに理事長印で捨印を押す。③ 表紙と裏表紙には、理事長印で割印する。