経営セーフティ共済
経営セーフティ共済(中小企業倒産防止共済制度)
~取引先倒産による中小企業の連鎖倒産を防ぎます~
23/5/11更新
04/6/9
経営セーフティ共済(中小企業倒産防止共済制度)は、取引先の倒産の影響を受けて、中小企業者が倒産する事態(連鎖倒産)、または倒産に至らないまでも著しい経営難に陥る事態の発生を防止する共済制度です。
このため、毎月一定の金額を掛け、万一取引先事業者が※倒産し、売掛金や受取手形などの回収が困難となった場合には、掛金総額の10倍の範囲内で共済金の貸付を受けることができます。
※「倒産」の定義はこちらからご確認ください。
現在約59万社の方が加入し、貸付累計件数約27万件、1兆9,000億円の貸付累計金額にのぼります。(令和4年3月末現在)
この制度は、独立行政法人中小企業基盤整備機構が運営しております。
- 加入資格は、引き続き1年以上事業を行っている中小企業者。
- 毎月の掛金は、5,000円から200,000円までの範囲(5,000円単位)で自由に選べます。掛金総額が、800万円になるまで積み立てられます。
- 掛金は、税法上損金(法人)、必要経費(個人事業者)に算入できます。
- 貸付事由は、加入後6ヶ月以上経過して、取引先事業者が倒産し、売掛金債権等について回収が困難となった場合。
- 取引先が倒産した場合、積み立てた掛金総額の10倍の範囲内(最高8,000万円)で回収困難な売掛金債権等の額以内の共済金の「貸付け」が受けられます。
貸付期間は、共済金の貸付金額に応じて5年~7年(据置期間6ヶ月を含む)で毎月均等償還。なお、共済金を繰上償還により完済し、一定の条件を満たす場合には、早期償還手当をお支払いします。 - 共済金貸付は、無担保・無保証人・無利子で受けられます。
- 加入者は取引先事業者に倒産の事態が生じない場合でも、解約手当金の範囲内で臨時に必要な事業資金の貸付けが受けられます。
※詳しくは、下記宛にお問い合わせください。
また、中小企業基盤整備機構のホームページもご覧ください。
・東京中央会支援課 TEL:03-3542-0318 直通
・中小企業基盤整備機構 TEL:050-5541-7171(共済相談室)
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