平成28年度補正「革新的ものづくり・商業・サービス開発支援補助金」について
更新22/6/13
16/11/14
1.補助事業終了後の義務
(1)財産処分の承認申請(交付規程第18条)※連携体の場合、各該当する事業実施企業が行います
補助事業によって取得し又は効用が増加した単価50万円(税抜き)以上の機械装置等の財産は、補助事業終了後も所定の期間保管しなければなりません。また、それらを処分しようとする場合は、事前に「様式第10 財産処分承認申請書」により全国中央会及び東京都地域事務局に申請を行って、承認を得ることではじめて処分することができます。処分することにより収入があるときは、交付した補助金の全部又は一部に相当する金額を全国中央会及び東京都地域事務局が指定する口座に納付することになります。
ただし、本事業の成果を活用して実施する事業に使用するために取得財産(機械装置等)を転用(財産の所有者の変更を伴わない目的外使用(成果活用型生産転用)をいう。)する場合は、「様式第12 取得財産の処分承認申請書」によって事前に全国中央会及び東京都地域事務局へ申請を行い、承認を受ければ、補助金の一部に相当する金額を全国中央会及び東京都地域事務局に納付する義務が免除されます(収益納付が免除される訳ではありません)。
[提出期限:事前承認、提出部数:1部、提出先:東京都地域事務局]
ものづくり補助金交付規程の一部変更について(令和元年6月5日更新)
昨年の7月豪雨を受け、下記のとおり交付規程の一部変更を行いました。
革新的ものづくり・商業・サービス開発支援補助金
・交付規程の変更内容
・様式第12-1
(2)事業化状況・知的財産権等報告書の提出(交付規程第20条、21条)
補助事業終了後5年間、補助事業の成果の事業化状況等について、「様式第13 事業化状況・知的財産権等報告書」及び「事業化状況等の実態把握調査票」を提出する義務がありますが、「平成28年度補正革新的ものづくり・商業・サービス開発支援補助金 事業化状況・知的財産権等報告システム」から入力いただくことで提出したこととなります。
なお、事業化に関する状況は、報告対象期間内に確定した直近の決算数値を用いてください。
[報告時期:各年度報告対象期間、報告方法:システム入力、報告先:東京都地域事務局]
事業化状況・知的財産権等の報告対象期間 | 提出期限 |
交 付 決 定 日 ~ 2019年3月31日 | 2019年6月30日まで |
2019年4月1日 ~ 2020年3月31日 | 2020年6月30日まで |
2020年4月1日 ~ 2021年3月31日 | 2021年6月30日まで |
2021年4月1日 ~ 2022年3月31日 | 2022年6月30日まで |
2022年4月1日 ~ 2023年3月31日 | 2023年6月30日まで |
(3)収益納付(交付規程第22条)
事業化状況報告書の内容により、収益があると認められる場合、収益の一部を全国中央会及び東京都地域事務局が指定する口座に納付することになります。納付額は、補助金確定額を上限とします。
交付規程第22条に基づく収益納付による全国中央会及び東京都地域事務局が指定する口座への納付金の算出の方法は、既に配付しております【補助事業の手引き】を参照ください。
(4)成果の発表(交付規程第23条)
補助事業が完了した場合、事業の成果について、展示会や発表会などで発表を指示する場合があります。東京都地域事務局が当該補助事業の成果の普及を図る旨を指示した場合は、可能な限り協力いただきますようお願いいたします。
(5)補助事業に関する情報の変更等
補助事業の承継
事業実施の必要上、やむを得ず補助事業の成果等を他の企業等に承継する場合には、承継する事業者が「様式第3-3 補助事業承継承認申請書」と併せて「様式第3-3の別紙 誓約書」を提出することにより、予め全国中央会及び各地域事務局の承認を受けなければなりません。
[提出期限:事前承認、提出部数:1部、提出先:東京都地域事務局]
・様式第3-3 補助事業承継承認申請書(Wordデータ)
・様式第3-3の別紙 誓約書(Wordデータ)
2.交付決定日等について
(お問い合わせ先)
東京都地域事務局 |