消費税転嫁対策窓口相談等事業を継続実施いたします。
平成26年4月1日からの消費税率の引上げに対応して、消費税の円滑かつ適正な転嫁を図るため「消費税転嫁対策特別措置法」が平成25年10月1日に施行されました。本会では、消費税率の引上げに伴う組合の転嫁対策を支援するため「消費税転嫁対策窓口相談等事業」の一環として、①個別相談窓口の設置、②専門家派遣を平成26年度も継続して実施いたしますので、ご活用ください。
お問い合わせ先 東京都中小企業中央会 情報課 電 話 03-3542-0389(直通) FAX 03-3545-2190 |