消費税転嫁対策窓口相談等事業をご利用下さい!
平成26年4月1日からの消費税率の引上げに向けて、消費税の円滑かつ適正な転嫁を図るため「消費税転嫁対策特別措置法」が平成25年10月1日より施行されました。本会では、消費税率の引上げを控え組合の取り組む転嫁対策を支援するため「消費税転嫁対策窓口相談等事業」の一環として、
①講習会の開催
②個別相談窓口の設置
③専門家の派遣
以上、3つの支援事業を実施します。
お問い合わせ先 東京都中小企業中央会情報課 電 話 03-3542-0389(直通) FAX 03-3545-2190 |