次世代育成支援対策推進センター

「次世代育成支援対策推進センター」のあらまし

22/4/1更新
09/8/7

 次世代育成支援対策推進法は平成17年4月1日から10年間の時限立法として施行されました。その後の法改正により法律の有効期限が令和7年3月31日まで10年間延長されています。
 この法律では、次の世代を担う子どもが健やかに生まれ育成される環境の整備を進めるため、国や地方公共団体とともに事業主も、仕事と子育ての両立を図るための行動計画を策定・実施することとしています。
 なお、次世代法の一部が改正され、行動計画の届出義務企業の範囲の拡大とともに、従業員301人以上企業は行動計画の策定に加え、平成21年4月1日から行動計画の公表及び従業員への周知が義務化、従業員101人以上企業は平成23年4月1日から義務化(それまでは努力義務され)、100人以下企業は努力義務となりました。
 また、令和4年4月1日から認定制度が改正され、くるみん認定、プラチナくるみん認定基準等が改正され、新しい認定制度がスタートしました。

I 「事業主」は何をしなければならないのですか?

 平成23年4月1日から従業員101人以上企業は、「一般事業主行動計画」を策定し、東京労働局へ届け出る義務があります。
 従業員100人以下企業は、届け出るよう努めなければならないとされております。(努力義務)

II 「一般事業主行動計画」とは、どのようなものですか?

 国が作成した行動計画策定指針に基づき、各事業主が仕事と子育ての両立を図るための計画期間・目標・対策と実施期間を定めるものです。

1.計画期間

 経済社会環境の変化や労働者のニーズを踏まえて策定されることが必要であることから、期間としては2~5年間が望ましいと思われます。

2.目  標

 企業等の実情に応じていくつ設定していただいてもかまいませんが、労働者のニーズを踏まえた目標とすることです。

3.対策と実施時期

 目標を達成するための対策として、いつ、どのようなことに取り組むかについて、記入していただきます。

III 次世代育成支援対策とは

 国の作成した行動計画策定指針では、次のようなものが考えられますが、これら以外の内容を盛り込んでもかまいません。

  1. 子育てを行う労働者の職業生活と家庭生活との両立を支援するための雇用環境の整備
    (育児をしている労働者を対象)
    • 妊娠中および出産後における配慮
    • 子供の出生時における父親の休暇取得の促進
    • 育児休業期間中の代替要因の確保や職場復帰しやすい環境の整備
    • 短時間勤務制度やフレックスタイム制度の実施
    • 事業所内託児施設の設置および運営
    • 子供の看護のための休暇の措置の実施
  2. 働き方の見直しに資する多様な労働条件の整備
    (育児をしていない労働者も含めて対象)
    • ノー残業デー等の導入・拡充による所定外労働の削減
    • 年次有給休暇の取得の促進
    • 短時間勤務や隔日勤務等の実施
    • テレワーク(ITを利用した場所・時間にとらわれない働き方)の導入
  3. その他の次世代育成支援対策
    (労働者に限定しない、雇用環境の整備以外の取り組み)
    • 託児室・授乳コーナーの設置等による子育てバリアフリーの推進
    • 子供・子育てに関する地域貢献活動の実施
    • 企業内における家庭教育に関する学習機会の提供

 行動計画を策定・実施し、一定の要件をクリアいたしますと、厚生労働大臣の認定を受けることができます。
 認定企業になると、次世代認定マーク(愛称:くるみん)を商品等につけることができ、企業のイメージアップや優秀な人材の確保等が期待できます。

詳しくは仕事と家庭の両立の取組を支援する情報サイトの「両立支援のひろば」をご覧ください。

h0216-3a

《お問い合わせ先》
東京都中小企業団体中央会
次世代育成支援対策推進センター
次世代育成支援対策推進員 石田靖博
TEL:03-3542-0386
FAX:03-3545-2190

 本会の次世代育成支援対策推進センターでは、中小企業の事業主に対して「一般事業主行動計画」の策定や実施等についてのご相談に応じています。お気軽にご相談ください。

無料職業紹介事業

「無料職業紹介事業」をご活用ください!
~組合事務局の充実強化を支援します~

11/3/31更新
06/4/28

syokusyokai

 東京都中小企業団体中央会は、平成18年4月1日から「無料職業紹介事業」を開始し、求人・求職の紹介あっせんを行う「中央会無料職業紹介所」を開設致しました。
 本事業については従前より検討を続けてきたところですが、先般、職業安定法が改正され、中央会における無料職業紹介が「届出」制になったのを受け、このほど厚生労働大臣に「事業届」を提出、受理されました。
 これは本会の会員たる事業協同組合等においては、事業運営の遂行上、事務局体制の整備・充実強化が極めて重要であることに鑑みて、優良なる人材確保のためその支援活動の一環として行うものです。

 本会の職業紹介は、原則的に会員組合の事務局職員に限定して行いますので、組合の制度・運営・経理面等に優れた知識を取得した中小企業組合士などの資格取得者のキャリア人材のマッチングが特徴的になっています。
 つきましては、組合事務局職員の採用を希望される会員組合におかれましては、中小企業組合士及び組合事務局経験者等の求職者に対し、活躍の機会を与えていただき、組合活性化にお役立ていただくようお願い申しあげます。

《職業紹介の流れ》


無料職業紹介所を開設しています!求人・求職にご活用ください!!(PDF)

《求職者の登録基準》

◆ 次の事項を全て満たしている者を人材として登録する。

  1. 中小企業組合士の認定を受けた者。又は組合事務局において5年程度の実務経験を有し、中小企業組合検定試験を受験する者。
  2. 登録時点で年齢が概ね65歳以下で、心身共に健康である者。
  3. 登録時点において、原則として未就業の者。
  4. 組合業務に原則として専従できる者。
  5. 中小企業組合の特質を理解し、専門分野以外にも組合運営に係る幅広い業務にも柔軟に対応できる者。

《求人組合の登録基準》

◆ 次の事項を全て満たしている者を人材として登録する。

  1. 中小企業組合士の必要性を認識し、活用できる組合。
  2. 東京都中小企業団体中央会の会員である組合。

問い合わせ先

詳しくは、労働課職業紹介担当者までご連絡ください。
実施方法・必要書類等、詳細についてご説明させていただきます。
 東京都中小企業団体中央会 労働課(無料職業紹介責任者)

TEL: 03(3542)0388(直通)
TEL: 03(3545)2190    

中小企業退職金共済制度

中小企業退職金共済制度
~従業員の退職金は国の制度を活用しましょう~

22/4/7 更新
04/6/9

国がつくった従業員の退職金制度です。

chutaikyo

 中小企業退職金共済制度(以下、「中退共制度」)は、昭和34年「中小企業退職金共済法」に基づき設けられた制度で、中小企業の相互共済と国の援助によって中小企業の従業員の福祉の増進と雇用の安定を図り、中小企業の振興と発展に寄与することを目的としています。

 この制度は、独立行政法人勤労者退職金共済機構・中小企業退職金共済事業本部(機構・中退共)が運営しています。

国の制度だから安全、安心です。

 この制度の仕組みは、事業主が、①機構・中退共本部と退職金共済契約を結び、②事業主は、毎月の掛金を金融機関に納付し、③従業員が退職したときは、その従業員に機構・中退共から退職金が直接支払われる、ということになっています。

 

中退共制度の加入者の範囲が拡大されました!

 平成23年1月から事業主と生計を一にする同居の親族のみを雇用する事業所の従業員も加入できることになりました。詳しくは、加入者範囲についてをご覧下さい。
※新規加入助成等、国からの掛金助成の対象とはなりません。

《中退共制度の特色》

  • 国が掛金の一部を助成します。新しく中退共制度に加入する事業主に、掛金月額の2分の1(従業員ごとに上限5,000円)を加入後4ヶ月目から1年間、国が助成します。
  • 掛金は非課税。掛金は、法人企業の場合は損金として、また、個人企業の場合は必要経費として、全額非課税となります。※資本金または出資金が1億円を超える法人の法人事業税には、外形標準課税が適用されます。
  • 管理が簡単。掛金は口座振替ですので手間がかかりません。また、従業員ごとの納付状況や退職金試算額を事業主にお知らせしますので退職金の管理が簡単です。
  • 通算制度でまとまった退職金。一定の要件を満たしていれば以下の通算ができます。
  1. 過去の勤務期間
  2. 中退共制度に加入している企業間を転職した場合
  3. 中退共制度に加入している企業と特退共制度に加入している企業間を転職した場合
  • 退職金は直接従業員へ。退職金の受け取り方法は、退職時に一時金払い(一括払い)で、直接退職者の口座に振り込まれます。なお、退職日に60歳以上で一定の条件を満たせば、5年間または10年間で支払う「全額分割払い」、「一部分割払い(併用払い)」を選択することもできます。
  • 掛金は、月額5,000円から30,000円まで16種類で、従業員ごとに選択した掛金月額は加入後いつでも増額できます。また、掛金月額を減額することも一定の要件のもとで可能です。短時間労働者(パートタイマー等)は、特例として掛金は月額2,000円から4,000円(3種類)も選択できます。
  • 従業員は全員加入が原則です。ただし、一定の条件にあてはまる従業員は加入させなくてもよいことになっています。
  • 提携割引サービスが利用できます。加入企業の特典として、機構・中退共と提携しているホテル、レジャー施設等を割引料金で利用できます。
  • 退職金試算ができます。
    中退共制度に加入した場合の、従業員1人当たりどれくらいの退職金が支払われるかを試算できます。
※詳しくは、下記宛にお問い合わせください。

また、独立行政法人勤労者退職金共済機構・中小企業退職金共済事業本部のホームページもご覧ください。
・東京中央会労働課
TEL:03-3542-0388 (直通)
・機構・中退共
「中退共本部・相談センター室」
TEL:03-6907-1234
FAX:03-5955-8211

ホームページもご覧ください

小規模企業共済制度

小規模企業共済制度
~事業主・会社役員の皆さんの退職金などを応援します~

23/5/11更新
04/6/9

shoukibo

 小規模企業共済制度は、小規模企業の個人事業主(共同経営者を含む)または会社等の役員が事業を廃止した時や役員を退職した時など、第一線を退いた時の生活の安定、あるいは事業の再建などのために、小規模企業者の相互扶助の精神に基づき、自ら資金を拠出して行われる共済制度のことです。

 小規模企業共済法に基づき昭和40年に発足した制度で、小規模企業者の福祉の増進と小規模企業の振興に寄与することを目的としており、いわば国がつくった「経営者の退職金制度」といえるものです。

 全国で約159万人の方が加入しています。(令和4年3月末現在)

 この制度は、独立行政法人中小企業基盤整備機構が運営しております。

◆ 加入資格
常時使用する従業員が20人(商業・サービス業では5人)以下の個人事業主(個人事業主に属する共同経営者を含む)と会社の役員、一定規模以下の企業組合・協業組合・農事組合法人の役員及び士業法人の社員(加入時の年齢制限はありません。)
◆ 掛 金
毎月の掛金は、1,000円から70,000円までの範囲内(500円単位)で自由に選べます。(掛金の納付方法は、月払い、半年払い、年払いから選べます。)
加入後、増・減額ができ、前払いもできます。
掛金は、全額が「小規模企業共済等掛金控除」として、課税対象所得金額から控除されます。
◆ 共済金
共済金は、廃業時・退職時に受け取れます。(満期はありません。)
税法上、一括受取り共済金については退職所得扱い、分割受取り共済金については公的年金等の雑所得扱いになります。

貸付制度共済契約者には、その掛金の範囲内で貸付け(一般貸付け、傷病災害時貸付け、創業転業時貸付け、新規事業展開等貸付け、福祉対応貸付け、緊急経営安定貸付け、事業承継貸付け)が受けられます。

  • 平成23年1月以降に共済に加入する方は「中小企業退職金共済および特定業種退職金(中退共等)の被共済者である方」について小規模企業共済と重複して共済契約を締結できないことが法律上明記されました。

~制度改正のご案内(平成28年4月より)~

 平成28年4月1日に「中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律等の一部を改正する法律」(平成27年法律第61号)が施行されたことに伴い、経営者の引退後のさらなる生活安定、あるいは事業の次世代へ引き継ぎを円滑に行うために、小規模企業共済制度は平成28年4月1日より、さらにご利用しやすく制度改正されました。
 また、あわせて、小規模企業共済制度の契約者貸付制度も拡充されました。
 主な改正点は以下のようになっております。 

  1. 「個人事業主が配偶者又は子に事業の全部を譲渡した場合」の共済事由が「準共済事由」から「A共済事由」に引き上げられました。
  2. 「会社等役員の退任(疾病・負傷・死亡・解散を除く)」のうち、「会社等役員の退任日において65歳以上の場合」の共済事由が「準共済事由」から「B共済事由」に引き上げられました。
  3. 分割共済金の始終回数が年4回から6回となりました。
  4. お手続きの際に現金がなくても加入や増額ができるようになりました。また、掛金の減額がしやすくなりました。
  5. 「契約者貸付制度」が拡充されました。 

◆制度改正の詳しい内容につきましては、中小企業基盤整備機構のホームページでご案内しております。 

※詳しくは、下記宛にお問い合わせください。
また、中小企業基盤整備機構のホームページもご覧ください。

・東京中央会支援課 TEL:03-3542-0318(直通)

・中小企業基盤整備機構 TEL:050-5541-7171(共済相談室)
 中小企業基盤整備機構のホームページはこちら

  • 中小企業基盤整備機構では、小規模企業共済制度の加入シミュレーションをホームページに公開しております。こちらからご覧下さい

経営セーフティ共済

経営セーフティ共済(中小企業倒産防止共済制度)
~取引先倒産による中小企業の連鎖倒産を防ぎます~

23/5/11更新
04/6/9

2023safty 経営セーフティ共済(中小企業倒産防止共済制度)は、取引先の倒産の影響を受けて、中小企業者が倒産する事態(連鎖倒産)、または倒産に至らないまでも著しい経営難に陥る事態の発生を防止する共済制度です。

 このため、毎月一定の金額を掛け、万一取引先事業者が※倒産し、売掛金や受取手形などの回収が困難となった場合には、掛金総額の10倍の範囲内で共済金の貸付を受けることができます。
※「倒産」の定義はこちらからご確認ください。

 現在約59万社の方が加入し、貸付累計件数約27万件、1兆9,000億円の貸付累計金額にのぼります。(令和4年3月末現在)

 この制度は、独立行政法人中小企業基盤整備機構が運営しております。

  • 加入資格は、引き続き1年以上事業を行っている中小企業者。
  • 毎月の掛金は、5,000円から200,000円までの範囲(5,000円単位)で自由に選べます。掛金総額が、800万円になるまで積み立てられます。
  • 掛金は、税法上損金(法人)、必要経費(個人事業者)に算入できます。
  • 貸付事由は、加入後6ヶ月以上経過して、取引先事業者が倒産し、売掛金債権等について回収が困難となった場合。
  • 取引先が倒産した場合、積み立てた掛金総額の10倍の範囲内(最高8,000万円)で回収困難な売掛金債権等の額以内の共済金の「貸付け」が受けられます。
    貸付期間は、共済金の貸付金額に応じて5年~7年(据置期間6ヶ月を含む)で毎月均等償還。なお、共済金を繰上償還により完済し、一定の条件を満たす場合には、早期償還手当をお支払いします。
  • 共済金貸付は、無担保・無保証人・無利子で受けられます。
  • 加入者は取引先事業者に倒産の事態が生じない場合でも、解約手当金の範囲内で臨時に必要な事業資金の貸付けが受けられます。

※詳しくは、下記宛にお問い合わせください。
また、中小企業基盤整備機構のホームページもご覧ください。

・東京中央会支援課 TEL:03-3542-0318 直通

・中小企業基盤整備機構 TEL:050-5541-7171(共済相談室)
ホームページはこちらから