官公需適格組合の証明及び競争契約参加資格申請書の内容確認要領が一部改正になりました

更新23/5/8
06/11/1

官公需適格組合制度ー官公需適格組合とは

1.「中小企業者へ官公需の受注を・・・」

 中小企業者に対する 官公需施策を推進することを目的に「官公需についての中小企業者の受注の確保に関する法律」(官公需法)が制定されています。官公需法では、中小企業に官公需の受注機会をできるだけ多く与えるために国が講ずべき措置等について、次のように具体的に定めています。

第1に
国等が物品の買い入れ、工事の請負、役務の提供等の契約を締結するに当たっては、予算の適正な使用に留意しつつ、中小企業者の受注機会の増大を図るように努めなければならないこと。また、契約の相手方として組合を活用するように配慮しなければならないこと。
第2に
この努力の方向とそれを裏づける措置を明らかにするために、国は、中小企業者向けの契約目標額と中小企業者の受注機会の増大を図るために実施する各種の措置等を定めた「中小企業者に関する国等の契約の方針」を毎年度閣議決定し、その要旨を公表すること。
第3に
この方針の実行を確保するための措置として、各省各庁の長等が毎年度終了後、国等の契約の実績の概要を経済産業大臣に通知するとともに、経済産業大臣及び中小企業者の行う事業を所管する大臣は、当該事業を行う者を相手方とする国等の契約に関し各省各庁の長等に対し必要な措置を講ずるよう要請できること。
第4に
地方公共団体は、国の施策に準じて中小企業者の受注機会の確保を図るための施策を講ずるように努めなければならないこと、などです。

 国は官公需法と「中小企業者に関する国等の契約の方針」に基づいて、中小企業官公需特定品目等の発注情報等の提供及び発注の増大、官公需適格組合等の活用、指名競争契約等における受注機会の増大、銘柄指定の廃止、分離・分割発注の推進、地方支分部局等における地元中小企業者等の活用など各種の措置を講ずるとともに、地方公共団体に対しても中小企業者の受注機会の増大のための措置を講ずることを要請しています。
また、中小企業団体中央会が行っている官公需発注情報等の収集提供事業や
官公需適格組合等の受注体制を強化するための指導・支援に対し必要な経費を助成しています。

2.官公需施策と組合の活用

 官公需法第3条は、「・・・国等が契約を締結するに当たっては、予算の適正な使用に留意しつつ、中小企業者の受注の機会の増大を図るように努めなければならない。この場合、組合を国等の契約の相手方として活用するよう配慮しなければならない。」と定めています。

 また、毎年度閣議で決定される「中小企業者に関する国等の契約の基本方針」(令和5年度版掲載・2023/4/25更新)においては「国等は、法令の規定に基づく随意契約制度の活用等により、中小企業庁が証明した官公需適格組合を始めとする事業協同組合等の受注機会の増大を図るものとする。特に、官公需適格組合制度については、各省各庁等は、中小企業庁と協力しつつ、発注機関に対し、その一層の周知徹底に努めるものとする。」と定め、官公需の発注に当たって官公需適格組合を積極的に活用するよう明示しています。

 官公需の発注案件の中には規模等から中小企業者個々では対応が難しいものもありますが、組合の共同受注事業として受注すれば確実にその契約が履行できるものも多くあります。さらに、組合の共同受注事業は一件の受注に対して中小企業者である複数の組合員が共同してその案件を履行していることから、分離・分割発注と同じ効果をもたらすこととなり、結果として多くの中小企業者の受注機会の増大に役立ちます。

 また、事業協同組合をはじめとする各種組合は法定の手続きを経て国や都道府県が認可した法人であり、民主的かつ公平な運営が制度上確保されています。

 さらに、一定の場合には、認可行政庁である国や都道府県が指導監督できるなど信頼性の高い法人であることも、組合を積極的に活用すべきであるとする大きな理由となっています。

参 考:
東京都の「官公需についての中小企業・小規模事業者の受注機会の確保等について(通知)」
(令和4年度版掲載・2022/12 更新)

3.官公需適格組合の受注体制

 官公需適格組合は、中小企業団体中央会の指導・支援を受けながら、組合員である中小企業者が一体となって、受注契約を確実に履行するための技術力や施工・生産・役務提供能力等の向上と、発注機関の信頼に十分応えることのできる責任体制の維持のため最大の努力を払っています。

 これらの組合では、共同受注規約を定め、共同受注委員会を設置して、契約した案件に対する各組合員の仕事の分担と連帯責任体制を明確にしています。

 特に工事関係の組合では、共同施工又は分担施工の施工体制をとり、組合専従技術者が工事を監理・監督・指導等をするとともに、現場毎に企画・調整委員会を設けて工事が契約通りに確実に履行できる体制を整えています。

 また、工事等の契約案件が確実に施工されていることをチェックする検査員を置くなど検査体制も確立されており、工事等に関する一切の責任は組合が負うこととし、さらにその実効を確保するために役員及び担当した組合員が連帯してその責任を負う仕組みをとっています。

 官公需適格組合は、責任ある受注体制を確立しており、発注機関の信頼に応えられる共同受注事業体であり続けるために、絶えず研鑽を積んでいます。

4.官公需適格組合とは?

 官公需適格組合制度は、官公需の受注に対して特に意欲的であり、かつ受注した契約は、十分に責任を持って履行できる経営基盤が整備されている組合であることを中小企業庁(経済産業局及び沖縄総合事務局)が証明する制度です。この証明を受けている組合は、中小企業者が組合員である事業協同組合、企業組合、協業組合等で、以下の基準を満たしている組合です。

●物品・役務関係の証明基準の概要

 別表1に掲げるとおりとする。

●工事関係の証明基準の概要

 別表2に掲げるとおりとする。

●官公需適格組合の数

 全国では、914組合(令和5年3月末現在)、東京都では、117組合(令和5年3月末現在)あります。

5.官公需適格組合の証明

(1)対象組合

ア.
証明の対象組合は、事業協同組合、事業協同小組合、協同組合連合会、商工組合、商工組合連合会、商店街振興組合、商店街振興組合連合会で共同経済事業として共同受注を行うもの、及び企業組合協業組合(以下「組合」という。)であって、定款によりその行おうとする事業について関係法令に基づく許可又は認可(登録、届出を含む。)以下同じ。)を要するものについては、当該許可又は認可を受けている組合とする。
イ.
次に掲げる組合は、証明を受けることができない。
 設立後1年を経過しない組合
 定款によりその行おうとする共同受注の対象事業について関係法令に基づく許可、認可、登録又は届出を要する場合には、当該許可等を受けていない組合
 その直接の又は間接の構成員たる事業者の3分の1以上が大企業又は大企業若しくはその役員から当該事業者の発行済株式総数の2分の1以上の出資を受けている等大企業からその事業活動について実質的に支配を受けていると認められる中小企業者であるもの
 (3)-クの規定により証明を取り消され、その取り消しの日から2年を経過しない組合

(2)証明区分及び証明基準

ア.
証明は、
 物品の納入、製造の請負又は役務の提供(以下「物品納入等」という。)
 工事(建設業法第2条第1項の建設工事をいう。以下同じ。)の請負(以下「工事」という。)の別に行う。
イ.
証明基準は物品納入等に係る組合については別表1、工事に係る組合については別表2のそれぞれの左欄に掲げるとおりとする。

(3)証明及び申請の手続

ア.
事実確認の申請
申請組合は、
 物品納入等に係る証明の取得を希望する組合にあっては、証明申請書3通(本会控え1通を含む。)に別表1の右欄に掲げる添付書類各3通(本会控え1通を含む。)を添え、証明書の有効期限の始期(不定)として希望する日の30日前までに、工事に係る証明の取得を希望する場合にあっては、証明申請書3通(本会控え1通を含む。)に別表2の右欄に掲げる添付書類各3通(本会控え1通を含む。)を添え、証明書の有効期限の始期(4月1日、7月1日、10月1日、1月1日)として希望する日の50日前までに、その主たる事務所の所在する都道府県の中小企業団体中央会(以下「中央会」という。)に提出する。
イ.
事実確認等
 中央会は、証明申請書及び添付書類の記載事項が真正であると確認した場合には、その旨申請書の下欄に記載し、当該確認済申請書を申請組合に返還する。
 中央会は、の事実確認を行う場合、別表1又は別表2のそれぞれの中欄に掲げる事項について実地の調査等を実施し、その調査内容について関東経済産業局(以下「経済産業局」という。)に報告する。
ウ.
証明の申請
中央会から返還を受けた確認済の証明申請書に、
 物品納入等に係る証明の申請にあっては、添付書類各2通(正1通、副1通)を添えて、証明書の有効期限の始期として希望する日の20日前までに、
 工事に係る証明の申請にあっては、添付書類各2通(正1通、副1通)を添えて、証明書の有効期間の始期として希望する日の30日前までに、
 中央会は、の事実確認を行う場合、別表1又は別表2のそれぞれの中欄に掲げる事項について実地の調査等を実施し、その調査内容について関東経済産業局(以下「経済産業局」という。)に報告する。
エ.
証明方法
 経済産業局は、
a)物品納入等に係る証明申請にあっては、申請組合が証明基準に適合しているか否かについて、必要に応じて関係省庁の意見を聴いた上で審査し、適合していると認めるときは、その旨経済産業局長証明を行い、証明書を交付する。
b)工事に係る証明申請にあっては、申請組合が証明基準に適合しているか否かについて審査し、適合していると認めるときは、別途定める設置規定に基づき設置される官公需適格組合審査諮問委員会(以下「審査委員会」という。)の意見を聴いた上でその旨経済産業局長が証明を行い、証明書を交付する。
 工事(建設業法第2条第1項の建設工事をいう。以下同じ。)の請負(以下「工事」という。)の別に行う。
オ.
証明の有効期間
 証明の有効期間は3年間とし、証明書に明示する。
 工事に係る証明の有効期限の始期は4月1日、7月1日、10月1日、1月1日のいずれかとする。
 更新に係る証明を行う場合には、当該申請組合が初回に証明を受けた日から当該更新に係る証明の有効期限の始期までの継続証明期間を証明書に記入する。
カ.
報告請求・立入検査
経済産業局長は、この要領の施行に必要な限度において、官公需適格組合に対しその業務等に関し報告を求め、又はその職員に官公需適格組合の事務所に立入り、必要な検査若しくは質問をさせることができる。
キ.
変更等の届出
官公需適格組合は、証明申請書に記載した事項について変更があったときは、速やかにその旨書面をもって経済産業局及び中央会に通知する。
ク.
証明の取消し
 経済産業局長は、官公需適格組合が次に該当すると認めるときは、証明の有効期間内においても、証明を取り消し、証明書の返還を求めることができる。
a)(1)-イのいずれかに該当するに至ったとき
b)証明基準に適合しなくなったと認められるとき
c)カの規定による報告又はケの規定による資料の提出をせず又は虚偽の報告をしたときd)カの規定による検査を拒み、妨げ若しくは忌避し又は同規定による質問に対して正当な理由なく陳述をせず、若しくは虚偽の陳述をしたとき
d)不正な手段により証明を受けたとき
 経済産業局長は、の規定により工事に係る官公需適格組合に対する証明を取り消そうとするときは、あらかじめ審査委員会の意見を聴かなければならない。ただし、緊急に取り消す必要があると認められる場合はこの限りでない。その場合には、取り消した後、速やかに審査委員会にその旨を報告しなければならない。
ケ.
中間資料の提出
 官公需適格組合は、毎事業年度、総会の承認又は議決の日から1か月以内に決算関係書類、収支予算書及び事業計画書を経済産業局及び中央会に2通提出しなければならない。
 経済産業局は、提出を受けた決算関係書類により官公需適格組合の実情を把握し、適宜指導することができる。
 中央会は、提出を受けた決算関係書類等により官公需適格組合の実情を把握しておく。
 地方公共団体は、国の施策に準じて中小企業者の受注機会の確保を図るための施策を講ずるように努めなければならないこと。
コ.
中小企業庁への報告
経済産業局は、証明を行った場合又は取り消した場合には、四半期ごとに中小企業庁に報告する。
サ.
証明等の公表
中小企業庁は、経済産業局が行った証明又は取消し状況について速やかに経済産業省の公報に公表する。

(4)発注機関からの問合せ

 経済産業局は、発注機関からの問合せについては、口頭等簡易な方法により処遇することができる。

6.競争契約参加申請書内容確認

(1)発注機関からの問合せのあった組合及び官公需適格組合の証明を受けた組合であって申請のあったもの。
(2)申請手続
組合は、競争契約参加申請書の内容確認申請書4通(正1通、副3通)に官公需適格組合証明書の写し1通、審査対象組合員の決算書類4通及び事業計画書4通を添付して、中央会に提出する。
(3)内容確認
中央会は、(2)の内容確認申請書に添付された競争契約参加資格申請書の記載事項が真正であると認めた場合には、その旨当該申請書の下欄に記載し、当該確認済申請書を申請組合に返還する。
(4) 発注機関からの問合せ
中央会は、発注機関からの問合せについて口頭等簡易な方法により処理することができる。