家内労働の委託をしている方へ  家内労働「委託状況届」の提出について(東京労働局)

家内労働者へ仕事(内職等)を委託している事業主は、家内労働法による「委託者」になりますので「委託状況届」の提出が必要です。

 委託者になられた場合には遅滞なく、それ以後は毎年4月1日現在の家内労働者数等を記入し、4月30日までに労働基準監督署を通じて東京労働局に届け出るものです。

 なお、家内労働法にいう「家内労働者」とは、材料の提供を受けて他人を使わず同居の親族だけで物の製造・加工を行い、工賃を得ている人をいいます。したがって、宛名書き等のような事務代行、あるいはホームページの構築など物の加工を伴わない委託は原則として該当しません。

 詳しくは東京労働局労働基準部賃金課家内労働係(☎03-3512-1614)または最寄りの労働基準監督署にお尋ね下さい。