改正育児・介護休業法が全面施行されます!  (東京労働局)

12/5/24

 平成21年、育児・介護休業法が改正され、平成24年7月1日より、これまで適用が猶予されていた(1)短時間勤務制度(2)所定外労働の制限(3)介護休暇の制度が、従業員数が100人以下の事業主にも適用されます。
 就業規則や育児・介護休業規定の改定が必要ですので、お早めにご準備下さい。
 改正育児・介護休業法が全面施行に関する相談・お問い合わせは、東京労働局雇用均等室(電話03-6893-1100)へお寄せ下さい。

 

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