建築物等における業務での労働者の石綿ばく露防止の実施について(厚生労働省)

厚生労働省労働基準局より、標記について通知がありましたのでお知らせいたします。

 わが国において過去に輸入した石綿の多くが建材として使用され、現在も、これらの石綿を含む建材を使用した建築物・工作物が多くあります。
 こうした中、建築物等における業務での労働者の石綿ばく露防止については、石綿障害予防規則(平成17年厚生労働省令第21号。以下「石綿則」といいます。)において、一定の石綿建材が損傷、劣化等により石綿等の粉じんを発散させ、及び労働者がその粉じんにばく露するおそれがあるときは、石綿の除去、封じ込め、囲い込み等の措置を講じなければならないとしています。平成26年には同規則を改正し、対象建材を拡大したほか、これまでに関係指針を公示するなど、厚生労働省では、こうした措置を適切かっ有効に実施するため周知啓発を行つてきました。
 しかしながら、石綿建材を把握して以降、長期間にわたって損傷劣化状況を点検していないような事例等もみられているところです。
つきましては、建築物等における業務での労働者の石綿ばく露防止のため、下記事項の実施について、貴会会員等関係事業場に対して周知徹底いただきますようお願いいたします。
 なお、下記に関する具体的な注意点については、石綿飛散漏洩防止対策徹底マニュアル[2.10版]を厚生労働省ウェブサイトに掲載しており、「建築物等の解体等の作業及び労働者が石綿にばく露するおそれがある建築物等における業務での労働者の石綿ばく露防止に関する技術上の指針」(技術上の指針公示第21号)の2-1-1及び3の具体的留意事項として同マニュアルに示しておりますので申し添えます。

詳細は、添付ファイル(石綿ばく露防止について)をご覧下さい。