平成30年度補正「ものづくり・商業・サービス生産性向上促進補助金」について

更新22/6/13
19/2/19

 補助事業終了後の義務

(1)財産処分の承認申請 ※共同申請の場合、各該当する事業実施企業が行います

 補助事業によって取得し又は効用が増加した単価50万円(税抜き)以上の機械装置等の財産は、補助事業終了後も処分制限期間内は保管する義務があります。それらを処分(補助金の交付の目的に反する使用、譲渡、交換、貸付、担保に供する処分、廃棄等)しようとする場合は、事前に「様式第10 財産処分承認申請書」を東京都地域事務局に提出し、「様式第10-2 財産処分承認通知書」による全国中央会及び東京都地域事務局の承認を受けなければなりません。事前に全国中央会及び東京都地域事務局に申請を行って、承認を得なければ処分することができません。
 なお、当該承認に係る財産を処分したときは、「様式第10-3 財産処分結果報告書」を地域事務局に提出し、地域事務局より送付される「様式10-4 財産処分納付通知書」により、その譲渡額(譲渡等による処分時に、処分価格を複数の見積書の徴取により算出できる場合、見積価格の高い額)又は、残存簿価相当額を基にした計算式により算出した補助金の全部又は一部に相当する金額を全国中央会及び東京都地域事務局が指定する口座に納付していただきます。
 ただし、本事業の成果を活用して実施する事業に使用するために取得財産(機械装置等)を転用(財産の所有者の変更を伴わない目的外使用(成果活用型生産転用)をいう。)する場合は、「様式第11 取得財産の処分承認申請書」によって事前に全国中央会及び東京都地域事務局へ申請を行い、承認を受ければ、補助金の一部に相当する金額を国庫納付する義務が免除されます(収益納付が免除される訳ではありません)。
 また、補助事業終了後に事前申請する場合は、「様式第10 財産処分承認申請書」5.に理由を明記してください。
[提出期限:事前承認、提出部数:1部、提出先:東京都地域事務局]

 

(2)補助対象物件の転用について
  :補助事業により取得し、効用が増加した処分制限財産の成果活用型生産転用

 本補助事業では、適切な手続きを経て節度を守って使用を行うことで、補助事業により取得又は効用が増加した機械設備の生産転用を行うことができます。
 そもそも、国の補助制度は「適正化法」に則って財産の処分(補助金の交付の目的に反する使用、転用、譲渡、交換、貸付け、担保に供する処分、廃棄等)を行うことが制限されており、事前承認を受けずに処分(生産転用を含む)を行ってはならないと定めています。さらに、処分を行うことで得た収入に関しては、補助金の交付額を限度とした国庫納付を義務づけていました。
 しかし、平成20年6月に議員立法により公布された「研究開発システムの改革の推進等による研究開発能力の強化及び研究開発等の効率的推進等に関する法律」第39条により、国の資金による研究開発に係る設備が有効に活用されるよう配慮する理念規程が定められました。
 それを受け、経済産業省では、平成21年3月の「補助事業等により取得し又は効用の増加した財産の処分等の取扱いについて」という通達において、承認を受ければ、中小企業者が研究開発を主たる目的とする補助事業等の成果を活用して実施する事業に使用する機械設備に転用(財産の所有者の変更を伴わない目的外使用(成果活用型生産転用))する場合、処分を行うことで得た収入に関し、これまでは必要としていた国庫納付を免除するという特例を設けました。
 これにより、本補助事業では、補助金によって取得し又は効用が増加した単価50万円(税抜き)以上の機械設備を、本事業の成果を活用して実施する事業に転用(成果活用型生産転用)する場合には、「様式第11 取得財産の処分承認申請書」によって全国中央会及び地域事務局へ申請を行い、事前に承認を受けることで、補助金の一部に相当する金額を全国中央会及び地域事務局事務局に納付する義務が免除されます。  
[提出時期:精算払完了以降、提出部数:1部、提出先:地域事務局]
(注1)申請書を提出後、承認を受けなければ、取得財産を転用することができませんのでご注意ください。 (注2)収益納付が免除されるものではありませんのでご注意ください。

 

(3)事業化状況・知的財産権等報告書の提出(補助事業年度修了後5年間)

 補助事業終了後5年間、補助事業の成果の事業化状況等について、「様式第13 事業化状況・知的財産権等報告書」及び「事業化状況等の実態把握調査票」を提出する義務がありますが、「平成30年度補正ものづくり・商業・サービス生産性向上促進補助金 事業化状況・知的財産権等報告システム」から入力いただくことで提出したこととなります。 
 事業完了期限日まで事業を実施した場合、第1回目の提出時期は令和3年4月1日~6月30日までであり、以降については以下のとおりです。
 なお、事業化に関する状況は、報告対象期間内に確定した直近の決算数値を用いてください。
[報告時期:各年度報告対象期間、報告方法:システム入力、報告先:東京都地域事務局]

事業化状況・知的財産権等の報告対象期間  提出期限 
 交  付  決  定  日  ~ 令和3年3月31日  令和3年6月30日まで
 令和3年4月1日 ~ 令和4年3月31日  令和4年6月30日まで
 令和4年4月1日 ~ 令和5年3月31日  令和5年6月30日まで
 令和5年4月1日 ~ 令和6年3月31日  令和6年6月30日まで
 令和6年4月1日 ~ 令和7年3月31日  令和7年6月30日まで

 

(4)収益納付

 事業化状況報告書の内容により、収益があると認められる場合、収益の一部を全国中央会及国庫に納付することになります。納付額は、補助金確定額を上限とします。
 交付規程に基づく収益納付による国庫への納付金の算出の方法は、既に配布しております【補助事業の手引き】を参照ください。
 なお、事業化状況等報告の該当年度の会社全体の決算が赤字の場合は免除されます。

 

(5)成果の発表

 補助事業が完了した場合、事業の成果について、展示会や発表会などで発表を指示する場合があります。東京都地域事務局が当該補助事業の成果の普及を図る旨を指示した場合は、可能な限り協力いただきますようお願いいたします。

 

(6)補助事業に関する情報の変更等

 補助事業の承継
 事業実施の必要上、やむを得ず補助事業の成果等を他の企業等に承継する場合には、承継する事業者が「様式第3-3 補助事業承継承認申請書」と併せて「様式第3-3の別紙 誓約書」を提出することにより、予め全国中央会及び各地域事務局の承認を受けなければなりません。
[提出期限:事前承認、提出部数:1部、提出先:東京都地域事務局]
様式第3-3 補助事業承継承認申請書(Wordデータ)
様式第3-3の別紙 誓約書(Wordデータ)

 

(お問い合わせ先)

東京都地域事務局   
東京都中小企業団体中央会    
住  所 〒104-0061    
     東京都中央区銀座二丁目10番18号 東京都中小企業会館3階
電話番号  03(6278)8491

 

 

 

 

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