官公需適格組合

 更新24/4/26
06/11/1

官公需適格組合

1.官公需とは

 国及び公庫等や地方公共団体等が、物品を購入したり、サービスの提供を受けたり、工事を発注したりすることを『官公需』といいます。

◆中小企業庁HP:「官公需について」

2.官公需施策

 国は、中小企業者の官公需の受注機会を増大するために、『官公需についての中小企業者の受注の確保に関する法律』に基づいて、中小企業者向けの官公需契約目標や目標達成のための措置を内容とする『中小企業者に関する国等の契約の方針』を毎年度閣議決定し、公表しています。

 また、共同受注体制の整っている事業協同組合などに対して、『官公需適格組合』としての証明書を発行しています。

中小企業庁HP:「官公需施策」

3.官公需法

(官公需についての中小企業者の受注の確保に関する法律)

 中小企業者の官公需の受注機会を確保するため、以下のような措置を講じることで需要の増進を図り、中小企業の発展に資することを目的としています。

①受注機会の増大の努力
 国等は予算の適正な使用に留意しつつ、中小企業者の受注機会の増大を図るように努めなければならない。また、この場合においては、契約の相手方として「組合」を活用するよう配慮しなければならない。

②中小企業者に関する国等の契約の方針の作成等
 中小企業向けの契約目標額と受注機会増大のための具体的な措置等を定めた「中小企業者に関する国等の契約の方針」を毎年度閣議決定し、公表する。

③国等の契約の実績の概要の通知
 各省各庁は毎年度終了後、国等の契約実績の概要を経済産業大臣に通知する。

④各省各庁の長等に対する要請
 各省各庁の長等に対し中小企業者の受注の機会の増大を図るため特に必要があると認められる措置をとるべきことを要請することができる。

⑤地方公共団体の施策
 地方公共団体は、国の施策に準じて中小企業者の受注機会の確保を図るための施策を講ずるように努めなければならない。

4.官公需適格組合制度

  • 経営規模の小さな中小企業1社では受注が難しい高額の案件でも、数社で共同して受注すれば、確実に契約を履行できる場合があります。その対応策の1つとして、協同組合等による官公需の共同受注があります。
  • 官公需適格組合制度は、中小企業の共同受注を進めるため、一定の要件を満たす協同組合等を中小企業庁(各地方経済産業局)が証明する制度です。
  • 全国では914組合、東京都では117組合が官公需適格組合証明を受けています(令和5年3月末現在)。
  • 官公需適格組合は、入札参加の際に特例*の対象となります。
  • 「国等の契約の基本方針」において、官公需適格組合の活用を進め、中小企業の受注機会の増大を図ることとしています。

*特例

  ◆証明を受けた官公需適格組合は、競争契約参加資格審査において、生産・販売高、資本金などについ
   て、組合の数値に組合員の数値を合算される特例があります。
  ◆特例を受けることにより、上位の等級に格付けされる可 能性があります。

5.官公需適格組合証明を受けるには

 官公需適格組合証明申請書を経済産業局へ提出(都道府県中小企業団体中央会を経由)します。また、申請時期は「物品納入等」は随時、「工事」は年4回となっており、証明の有効期間は「3年」です。なお、一つの組合が「物品納入等」「工事」の両方の証明区分を取得することが可能です。

◆証明区分及び証明基準(「官公需適格組合の証明に関する事務処理要領」)
 (1)証明区分は、次のとおりとし、証明はこの区分ごとに行うものとする。
  ア.物品の納入、製造の請負又は役務の提供(以下「物品納入等」という。)
  イ.工事(建設業法第2条第1項に規定する建設工事をいう。以下同じ。)の請負
   (以下「工事」という。)
 (2)物品納入等に係る証明基準は別表1工事に係る証明基準は別表2のそれぞれの左欄に掲げる
   とおりとする。
 (3)「物品納入等」と「工事」のそれぞれの証明基準を満たす場合には、両方の証明を行うことも差し支
   えないものとする。

◆官公需適格組合の証明フロー
 中小企業庁の全ての行政手続きについて電子化するという全体方針に基づき、官公需適格組合の証明に関する申請手続きについても、手続きフローの見直し、様式の見直し等が行われ、令和5年7月1日より「官公需適格組合の証明に関する事務処理要領」(230324中庁第5号令和5年3月31日)が施行されます。

 これに伴い、証明を受けようとする組合が行う証明の申請、中間資料の提出等、官公需適格組合に関する諸手続きについては、従来の紙媒体の提出ではなく、電子メールにて行うことになりました。 ※官公需適格組合証明申請案内・様式集はこちら

route 20230616

6.官公需情報

《東京都関係》

● 東京都の官公需入札発注システムについて

⇒ 
東京都電子調達システム
東京都では、各局それぞれ行っていたインターネットによる情報提供を一元化して実施するようになりました。業務メニューは、入札情報サービス、電子入札、資格審査等で、このサイトで詳しくご覧になれます。
⇒ 
東京電子自治体共同運営サービス
このサイトは、都内区市町村のサービス提供自治体が共同で運営する共同運営ポータル、電子申請サービス、電子調達サービス等の総称で、従来書面で行われていた申請業務、調達業務などを電子化したものです。
《国関係》
● 
官公需情報ポータルサイト
● 
調達ポータルサイト
(資格申請から入札・契約まで窓口を一本化すべての手続きをオンラインで利用可能)
● 
e-Gov(電子政府の総合窓口)電子申請システム(ご利用上の注意点など)
● 
e-Gov調達情報、電子入札(各府庁の調達情報、電子入札のご案内)
《官公需関係News》
☆ 
令和6年度「中小企業者に関する国等の契約の基本方針」を閣議決定しました 
(令和6年度版掲載・2024/4/26更新)

 

◆官公需全般に関するお問い合わせは、東京都中央会振興課あてにお願いします。
TEL:03-3542-0040(直通)
FAX:03-3545-2190

Ⅴ 「変更登記」作成のポイント

1.組合の登記事項

 組合は、次の事項に変更があった場合には、変更の登記をしなければならない。

(1)事業
(2)名称
(3)地区
(4)事務所の所在場所(主たる事務所従たる事務所
(5)出資1口の金額及びその払込の方法並びに出資の総口数及び払込済出資総額
(6)存続期間又は解散の事由を定めたときは、その時期又は事由
(7)代表理事(代表権を有する者)の氏名、住所及び資格
(8)公告方法
(9)電子公告の方法

  •  代表理事については、重任・再任であっても変更となるので、改選期ごとに変更登記を行うこと。
2.登記期間
変更のあった日から2週間以内
  •  出資金(出資の総口数及び払込済出資総額)については、変更がある場合のみ、事業年度終了後4週間以内に年1回の登記で構わない。
3.提 出 先
法務局

「工事」(別表2)

1.共同事業の協調性・円滑性

証明基準
①共同受注事業を1年以上行っており、証明申請日の前1年間において、相当程度の共同受注の実績があること。
②組合の定款において、組合員が自由脱退する場合の予告期間を1年としていること。
③証明申請日の前1年間(2回目以降の申請(更新の申請を含む。以下同じ。)の場合にあっては2年間)において、組合と組合員とが同一の官公需の競争入札に応札したことがないこと。
④その他組合の共同事業に関し、組合員の協調裡に円滑に行われていること。
調査事項
①証明基準の1.③に関して該当事実の有無
②証明基準の1.④に関して共同事業の遂行の状況
添付書類
a.登記簿謄本
b.定款
c.組合員名簿
d.直前2年間の工事経歴書
e.直前2年間の脱退組合員名と脱退の理由
f.直前2年間の脱退組合員が施工を担当した工事の名称と被配分額
g.事業計画書
h.総会及び理事会の議事録 (直前2年間のもの。ただし、官公需適格組合証明申請(更新に係る証明申請を含む。)並びに共同受注体制     :     :                :  :及び共同受注事業に関するものに限る。)

2.官公需の受注に関する熱心度

証明基準
官公需の受注に関し、熱心な指導者がいること。
添付書類
組合指導者の組合事業に関連する経歴書

3.共同受注体制

証明基準
①事務局役職員が次のようであること。
イ.建設業法(昭和24年法律第100号)第3条第1項の許可を受けている組合にあっては、常勤役職員が2名以上おり、当該役職員のうち1名以上が技術職員であること。
ロ.上記以外の工事を請け負おうとする組合にあっては、事務局常勤役職員が1名以上いること。
②組合独自の事務所を有していること。
③共同受注担当役員が定められていること。
④共同受注担当役員を含めた若干名をもって構成する共同受注委員会が設置されていること。
⑤①のイに掲げる組合にあっては、組合の役員及び技術者が中心となり、共同受注に係る工事の施工の基本方針等についての総合的な企画及び調整を行う企画・調整委員会が設置されていること。
⑥次の内容を有する官公需共同受注規約が定められていること。
イ.組合が受注しようとする工事の種類及び規模
ロ.共同受注に係る工事についての具体的かつ公正な配分基準
ハ.組合の技術職員が共同受注に係る工事の現場において、施工組合員の技術職員との密接な連絡の下に技術上の総合的な監督指導に当たる旨。
ニ.組合の役員及び共同受注に係る工事を施工した組合員が当該工事に関し連帯して責任を負う旨。
ホ.共同受注に係る工事を施工した組合員が脱退する場合には、当該案件に関し脱退後においても連帯して責任を負う旨の取決めを組合との間で交わす旨。
⑦④の共同受注委員会及び⑤の企画・調整委員会が適正に運営が行われ、⑥の共同受注規約に従って組合運営が行われていること(2回目以降の申請の場合)。 
⑧共同受注に係る工事に関する検査体制が確立されていること。
⑨その他共同受注体制に関し、問題があると認められるものでないこと。
調査事項
①証明基準の3.①に関して事務局体制の確立の状況
②証明基準の3.⑦に関して共同受注委員会の運営の状況
③証明基準の3.⑦に関して企画・調整委員会の運営の状況
④証明基準の3.⑦に関して配分の状況
⑤証明基準の3.⑦に関して組合の技術職員による監督・指導の状況
⑥証明基準の3.⑦に関して実際の責任体制の確立の状況
⑦証明基準の3.⑧に関して検査体制の確立の状況
添付書類
a.組合事務所一覧表
b.事務局役職員の一覧表(氏名及び担当業務、常勤・非常勤の有無、組合による雇用関係の有無)
c.建設業の経営業務の管理責任者の経歴書
d.技術職員の資格を証明するもの及び実務経歴
e.役職員の健康保険被保険者証の写し(又は雇用関係の有無が確認できるもの)
f.組合事務所の所有又は賃借を証する書類の写し
g.共同受注委員会規約
h.共同受注委員会規約制定の決議書(総会議事録)
i.企画・調整委員会規約
J.企画・調整委員会規約制定の決議書(総会議事録)
k.官公需共同受注規約
l.官公需共同受注規約制定の決議書(総会議事録)
m.直前2年間の配分状況
n.共同受注検査規約
o.共同受注検査委員会規約(検査委員会を設置している場合)
p.建設業許可書の写し(取得している場合)

4.経理的基礎

証明基準
①組合運営を円滑に遂行するに足りる経常的収入があること。
②自己資本、資金調達力、欠損状況その他の観点からみて工事を履行するに足りる経理的基礎を有すると認められること。
③その他経理的基礎又は金銭的信用の面で問題があると認められるものでないこと。
添付書類
a.決算関係書類
b.収支予算書

5.その他

証明基準:①組合又は組合員に予算決算及び会計令第71条第1項各号に該当する事実がないこと。
証明基準:②以下に該当する事実がないこと。
証明基準:組合若しくは組合員が暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77条)第2条第2項に規定する暴力団をい
証明基準:う。)であること若しくは組合の役員等(代表者、理事等経営に実質的に関与している者をいう。)が暴力団員(同法第2条第6号)であること又は
証明基準:組合の役員等が暴力団の維持、運営に協力・関与しているなど社会的に非難されるべき関係を有していること。
証明基準:③その他組合の共同事業の遂行、組合及び組合員の労働福祉の状況、社会的信用その他の面で著しい
証明基準:問題があると認められるものでないこと。
証明基準:④官公需の受注に関し中小企業団体中央会の指導を受けていること。
調査事項:証明基準の5.①②に関して該当事実の有無
証明基準:証明基準の5.④に関しての指導の状況
添付書類:要領を理解する旨及び1.③及び5.①②の事項についての誓約書
   

官公需適格組合証明申請書様式集

23/8/31更新
10/7/15

官公需適格組合証明申請書等(様式集)

必要な様式をダウンロードしてご使用下さい。(ダウンロードはこちら)

◆物品納入等(物品納入等:物品・役務)

  • 官公需適格組合証明申請案内(物品納入等)(PDF)
  • 官公需適格組合証明申請書(物品納入等)(Word)
  • 添付書類一式(物品納入等)(Word)

◆工 事

  • 官公需適格組合証明申請案内(工事)(PDF)
  • 官公需適格組合証明申請書(工事)(Word)
  • 添付書類一式(工事)(Word)

◆共 通

  • 中間資料(Word)
  • 記載事項変更届(Word)
  • 証明書返納届(Word)

「物品納入等」(別表1)

1.共同事業の協調性・円滑性

証明基準:組合の共同事業に関し、組合員の協調裡に円滑に行われていること。
調査事項:共同事業の遂行の状況
添付書類:a.登記簿謄本
添付書類:b.定款
添付書類:c.組合員名簿
添付書類:d.直前2年間の共同受注事業の経歴書
添付書類:e.直前2年間の脱退組合員名と脱退の理由
添付書類:f.事業計画書
添付書類:g.総会及び理事会の議事録 (直前2年間のもの。ただし、官公需適格組合証明申請(更新に係る証明申請を含む。)並びに共同受注体制        :    :               :    : 及び共同受注事業に関するものに限る。)

2.官公需の受注に関する熱心度

証明基準:官公需の受注に関し、熱心な指導者がいること。
添付書類:組合指導者の組合事業に関連する経歴書

3.共同受注体制

証明基準:①事務局常勤役職員が1名以上いること。
証明基準:②共同受注担当役員が定められていること。
証明基準:③共同受注担当役員を含めた若干名をもって構成する共同受注委員会が設置されていること。
証明基準:④次の内容を有する官公需共同受注規約が定められていること。
      イ.組合が受注しようとする物品等の種類及び規模
      ロ.共同受注に係る物品等についての具体的かつ公正な配分基準
      ハ.組合の役員及び共同受注に係る案件を実施した組合員が当該案件に関し連 帯して責任を負う旨。
証明基準:⑤③の共同受注委員会が適正に運営が行われ、
証明基準:④の共同受注規約に従って組合運営が行われていること。
証明基準:⑥共同受注した案件に関する検査体制が確立されていること。
証明基準:⑦その他共同受注体制に関し、問題があると認められるものでないこと。
調査事項:①証明基準の3.①に関して事務局体制の確立の状況
     ②証明基準の3.⑤に関して共同受注委員会の運営の状況
証明基準:③証明基準の3.⑤に関して配分の状況
     ④証明基準の3.⑤に関して実際の責任体制の確立の状況
     ⑤証明基準の3.⑥に関して検査体制の確立の状況
添付書類:a.組合事務所一覧表
添付書類:b.事務局役職員の一覧表(氏名及び担当業務、常勤・非常勤の有無、組合による雇用関係の有無)
添付書類:c.共同受注委員会規約
添付書類:d.共同受注委員会規約制定の決議書(総会議事録)
添付書類:e.官公需共同受注規約
添付書類:f.官公需共同受注規約制定の決議書(総会議事録)
添付書類:g.直前2年間の配分状況
添付書類:h.共同受注検査規約
添付書類:i.共同受注検査委員会規約(検査委員会を設置している場合)
添付書類:j.第三者検査機関の検査受託証明書
添付書類:k.共同受注事業についての許可、認可、登録又は届出の写し(取得している場合)

4.経理的基礎

証明基準:①組合運営を円滑に遂行するに足りる経常的収入があること。
証明基準:②その他経理的基礎又は金銭的信用の面で問題があると認められるものでないこと。

添付書類:a.決算関係書類
証明基準:b.収支予算書

5.その他

証明基準:①組合又は組合員に予算決算及び会計令第71条第1項各号に該当する事実がないこと。
証明基準:②以下に該当する事実がないこと。
証明基準:組合若しくは組合員が暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77条)第2条第2項に規定する暴力団をい
証明基準:う。)であること若しくは組合の役員等(代表者、理事等経営に実質的に関与している者をいう。)が暴力団員(同法第2条第6号)であること又は
証明基準:組合の役員等が暴力団の維持、運営に協力・関与しているなど社会的に非難されるべき関係を有していること。
証明基準:③その他組合の共同事業の遂行、組合及び組合員の労働福祉の状況、社会的信用その他の面で著しい
証明基準:問題があると認められるものでないこと。
証明基準:④官公需の受注に関し中小企業団体中央会の指導を受けていること。
調査事項:証明基準の5.①②に関して該当事実の有無
証明基準:証明基準の5.④に関しての指導の状況
添付書類:要領を理解する旨及び5.①②の事項についての誓約書