Ⅲ 「役員変更届出書」作成のポイント

 役員の変更とは、役員の氏名又は自宅住所の変更があった場合、役員の改選又は補充があった場合、代表理事の交代、役付理事の交代、役員が死亡又は辞任した場合など役員に関する一切の変更をいう。
 ただし、役員改選をした場合であっても、役員全員が再選となり、役員の役職、氏名、住所に一切変更が生じていないときは、行政庁へ役員変更届書を提出する必要はない。(→ 総会議事録に「全員再選」の旨を記載すればいい。)

1.提出期限
変更のあった日から2週間以内
2.提 出 先
所管行政庁
3.提出部数
2部(行政庁1、組合控え1)
4.提出書類
 

① カガミ「中小企業等協同組合役員変更届書」
② 変更した事項を記載した書面(役員名簿新旧対照表)
③ 役員の変更の年月日及び理由を記載した書面(役員変更理由書)
④ 役員の選挙を行った総会議事録(原本又は原本認証した写し)
⑤ 理事会議事録(原本又は原本認証した写し)

  • なお、通常総会において役員の改選と決算関係書類の承認が一緒に行われ、役員変更届出と決算関係書類を同時に提出する場合には、④の「役員の選挙を行った総会の議事録の添付」は省略できる。

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