小規模企業共済制度

小規模企業共済制度
~事業主・会社役員の皆さんの退職金などを応援します~

23/5/11更新
04/6/9

shoukibo

 小規模企業共済制度は、小規模企業の個人事業主(共同経営者を含む)または会社等の役員が事業を廃止した時や役員を退職した時など、第一線を退いた時の生活の安定、あるいは事業の再建などのために、小規模企業者の相互扶助の精神に基づき、自ら資金を拠出して行われる共済制度のことです。

 小規模企業共済法に基づき昭和40年に発足した制度で、小規模企業者の福祉の増進と小規模企業の振興に寄与することを目的としており、いわば国がつくった「経営者の退職金制度」といえるものです。

 全国で約159万人の方が加入しています。(令和4年3月末現在)

 この制度は、独立行政法人中小企業基盤整備機構が運営しております。

◆ 加入資格
常時使用する従業員が20人(商業・サービス業では5人)以下の個人事業主(個人事業主に属する共同経営者を含む)と会社の役員、一定規模以下の企業組合・協業組合・農事組合法人の役員及び士業法人の社員(加入時の年齢制限はありません。)
◆ 掛 金
毎月の掛金は、1,000円から70,000円までの範囲内(500円単位)で自由に選べます。(掛金の納付方法は、月払い、半年払い、年払いから選べます。)
加入後、増・減額ができ、前払いもできます。
掛金は、全額が「小規模企業共済等掛金控除」として、課税対象所得金額から控除されます。
◆ 共済金
共済金は、廃業時・退職時に受け取れます。(満期はありません。)
税法上、一括受取り共済金については退職所得扱い、分割受取り共済金については公的年金等の雑所得扱いになります。

貸付制度共済契約者には、その掛金の範囲内で貸付け(一般貸付け、傷病災害時貸付け、創業転業時貸付け、新規事業展開等貸付け、福祉対応貸付け、緊急経営安定貸付け、事業承継貸付け)が受けられます。

  • 平成23年1月以降に共済に加入する方は「中小企業退職金共済および特定業種退職金(中退共等)の被共済者である方」について小規模企業共済と重複して共済契約を締結できないことが法律上明記されました。

~制度改正のご案内(平成28年4月より)~

 平成28年4月1日に「中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律等の一部を改正する法律」(平成27年法律第61号)が施行されたことに伴い、経営者の引退後のさらなる生活安定、あるいは事業の次世代へ引き継ぎを円滑に行うために、小規模企業共済制度は平成28年4月1日より、さらにご利用しやすく制度改正されました。
 また、あわせて、小規模企業共済制度の契約者貸付制度も拡充されました。
 主な改正点は以下のようになっております。 

  1. 「個人事業主が配偶者又は子に事業の全部を譲渡した場合」の共済事由が「準共済事由」から「A共済事由」に引き上げられました。
  2. 「会社等役員の退任(疾病・負傷・死亡・解散を除く)」のうち、「会社等役員の退任日において65歳以上の場合」の共済事由が「準共済事由」から「B共済事由」に引き上げられました。
  3. 分割共済金の始終回数が年4回から6回となりました。
  4. お手続きの際に現金がなくても加入や増額ができるようになりました。また、掛金の減額がしやすくなりました。
  5. 「契約者貸付制度」が拡充されました。 

◆制度改正の詳しい内容につきましては、中小企業基盤整備機構のホームページでご案内しております。 

※詳しくは、下記宛にお問い合わせください。
また、中小企業基盤整備機構のホームページもご覧ください。

・東京中央会支援課 TEL:03-3542-0318(直通)

・中小企業基盤整備機構 TEL:050-5541-7171(共済相談室)
 中小企業基盤整備機構のホームページはこちら

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