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平成20年度東京都中小企業制度融資等のご案内
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◆東京都制度融資とは
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東京都と東京信用保証協会と指定金融機関の三者協調のうえに成り立っている融資制度で、都内の中小企業者が金融機関から融資を受けやすくするための制度です。
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◆東京信用保証協会とは
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信用保証協会法に基づく国の認可を受けた公的機関で、中小企業者が金融機関から事業資金の融資を受けるとき、その信用を保証することにより借入れを容易にし、事業の健全な発展を支援する機関です。
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◆ご利用できる方
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1.
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都内に事業所(住居)を有し、保証協会の保証対象業種となる事業(以下「保証対象事業」という。)を営んでいること。(ただし、一定の業歴要件が必要となる場合があります。)
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2.
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法人税(個人の場合は所得税)又事業税を納付していること。(ただし、申告していて、課税額がない場合は融資対象になります。)
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3.
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許可、認可、登録、届出等が必要な業種にあっては、当該許認可等を受けていること。
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※
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創業を計画している方にご利用いただける制度は、創業融資です。
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※
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営業実績が1年未満の方は、創業融資等をご利用下さい。
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※
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極度型融資については、引き続き2年以上同一事業を営んでいることが必要です。
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■中小企業者とは
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下表の資本金・従業員数のいずれかの条件を満たしているものです。
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業 種
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資本金
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従業員数
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製造業等(ソフトウェア業、情報処理業、建設業、不動産業、運送業、出版業等を含む)
卸売業
小売業(飲食業を含む)
サービス業
医療法人(*3)
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3億円以下
1億円以下
5千万円以下
5千万円以下
(条件なし)
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300人以下(*1)
100人以下
50人以下
100人以下(*2)
300人以下
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(*1)
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ゴム製品製造業(自動車又は航空機用タイヤ及びチューブ製造業並びに工業用ベルト製造業を除く)は900人以下
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(*2)
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旅館業は200人以下
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(*3)
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医療法人及び、医業を主たる事業とする社会福祉法人、財団法人又は社団法人
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■組合とは
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信用保険法第2条第1項に該当する事業協同組合、事業協同小組合、商店街振興組合、企業組合、協業組合、商工組合、消費生活協同組合、生活衛生同業組合、生活衛生同業小組合、酒造組合、酒販組合、内航海運組合のいずれかです。
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■制度融資の概要
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制度略称
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融資の特徴
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小口
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小口・経指
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小規模事業者向け小口融資です。
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上記の他に商工会議所・商工会の経営指導を6ヶ月以上受け、経営指導内容証明書を受けていることが融資の条件です。
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小規模企業融資
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小企
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小規模事業者向け長期事業資金融資です。
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創業融資
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創業
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創業時(分社化を含む。)の資金ニーズに対応する資金融資です。
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産業力強化融資
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新製品開発や事業継承、多角化など様々な取組みを支援する資金です。
本年度から、事業継承に関する業歴要件を緩和。
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本年度から、融資対象事業を追加。
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経営セーフ
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経営一般
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セーフティネット保証に係る区市町村長の認定を受けた中小企業向けの融資です。
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経営環境の変化により経営に影響を受けている 中小企業者向けの融資です。
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再建企業向融資
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企業再建
リバイバル支援
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事業再建に必要な資金の融資です。
本年度より、新設。
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つなぎ
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借換
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保証の審査が原則3営業日以内の緊急な資金需要に応える資金です。
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既存融資の一本化により、返済負担の軽減を図る融資です。
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いろいろな用途にご利用頂ける一般的な資金です
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一定の財務要件を満たし、「中小企業の会計に関する指針の適用に関するチェックリスト」等の確認書類等を提出された方に、原則3営業日以内で保証審査をする融資です。
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極度額の範囲内で継続的かつ柔軟に資金需要に応じる資金です。
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事業協同組合等向けの事業資金、転貸資金です。
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本年度より追加。
「官公需適格組合」の場合、適用金利が0.1%優遇されます。
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◆申込時期
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平成20年4月1日から平成21年3月31日まで
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制度融資の詳細については、東京都産業労働局のホームページをご覧下さい。
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◆この件につきましては下記にお問い合わせ下さい。
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東京都産業労働局金融部 金融課
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東京都中小企業団体中央会 支援課
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〒163-8001
東京都新宿区西新宿2−8−1
TEL.03−5320−4877
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〒104-0061
東京都中央区銀座2−10−18
TEL.03‐3542‐0318(直通)
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