◆自律・組合融資「極度型」(極度)

08/4/8更新
07/4/6

融資対象

次の条件を全て満たす中小企業者及び組合

@

引き続き2年以上、同一場所で同一事業を営んでいること

A

直近の決算において、経常利益を計上し、債務超過でない法人又は直前2期において、「課税される所得金額」のある個人事業者

融資限度額

(極度額)
1企業 1億円
1組合 2億円

資金使途・貸付期間

運転資金 2年以内

利率

金融機関所定利率

連帯保証人

法人 代表者個人
個人事業者 原則として不要
組合 原則として代表理事(組合の場合は、実情に応じて、他の理事を連帯保証人に加えることがあります。)

物的担保

この融資の保証を含めて、保証合計残高が8,000万円を超える場合は原則として、必要です。

信用保証

保証協会の信用保証が必要


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