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責任共有制度の導入について(お知らせ) |
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東京都中小企業団体中央会 |
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07/6/25 |
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本年10月から、金融機関と信用保証協会とが責任を共有する「責任共有制度」が導入されます。 |
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@責任共有制度の概要 |
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中小企業が金融機関から事業資金の融資を受ける際、信用保証協会が保証人となる保証付き融資については、現在、原則として、融資額の100%を信用保証協会が保証していますが、19年10月からは、一部の融資を除き、金融機関が信用リスクの2割相当を負担することになります。金融機関は、「部分保証方式」か、この方式と同等の「負担金方式」のいずれかの方式を選択し、責任を共有することになります。 |
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A責任共有制度の対象とならない保証 |
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円滑な制度導入の観点から、小口零細企業保証制度や経営安定関連保険(セーフティネット)1号〜6号、災害関係保険に係る保証等の保証制度については、当分の間、100%保証が維持されます。東京都では、小口零細企業保証制度に沿った制度融資メニューとして、「小口資金融資」を設ける予定です。 |
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B制度導入の時期 |
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平成19年10月1日以降、保証申込を受け付けたもの(信用保証協会での受付処理日)から対象となります。 |
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