再建企業向融資(再建)

08/4/8更新
07/4/6

A 企業再建 次の条件を全て満たす中小企業者及び組合

融資対象

@

民事再生手続又は会社更生手続を申立て、再生計画又は更生計画認可後3年を経過しておらず、かつ再生計画又は更生計画を完遂していないこと

A

金融機関等から支援を得、再建に合理的な見通しが得られるか、償還が見込まれること

融資限度額

1組合・1企業 2億円

資金使途・貸付期間

運転資金・設備資金 原則10年以内

利率

金融機関所定利率

連帯保証人

法人 代表者個人
個人事業者 原則として不要
組合 原則として代表理事(組合の場合は、実情に応じて、他の理事を連帯保証人に加えることがあります。)

物的担保

必要に応じて

信用保証

保証協会の信用保証が必要。信用保証料2.20%のうち、東京都が2分の1を補助。

B リバイバル支援

融資対象

次のいずれかに該当するもの

@

(財)東京都中小企業振興公社における事業再生にかかる委員会が取り扱う再生案件であって、同委員会が策定を支援した再生計画を有するもの

A

東京都中小企業再生支援協議会が取り扱う再生案件であって、同協議会が再生計画の策定支援を完了したもの。

B

東京チャレンジファンド投資事業有限責任組合が取り扱う再生案件であって、同投資事業有限責任組合による出資等を受けている者

C

独立行政法人中小企業基盤整備機構の「中小企業再生ファンド」事業が出資する投資事業有限責任組合から出資等を受けている者

融資限度額

5,000万円

資金使途・貸付期間

運転資金・設備資金 運転資金5年以内 設備資金7年以内

利率

金融機関所定利率

連帯保証人

法人 代表者個人
個人事業者 原則として不要
組合 原則として代表理事(組合の場合は、実情に応じて、他の理事を連帯保証人に加えることがあります。)

物的担保

必要に応じて

信用保証

保証協会の信用保証が必要。


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