「官公需適格組合活用等についての要望」を提出 ~東京都産業労働局長並びに財務局長あてに~

05/4/27

 東京都中央会は、平成17年4月27日、「官公需適格組合活用等についての要望」をとりまとめ、東京都産業労働局並びに同財務局長あてに提出いたしました。
同要望書の提出は、平成15年7月、平成16年4月に続いて3度目。

 今回の要望書は、従来の官公需施策に加えて、電子調達の推進、平成17年より東京都における「指定管理者制度」の本格的導入により、発注方法が大幅に変更されることが予測されることになりました。このため、本会では多くの官公需適格組合からの強い要請を受け、前出の東京都産業労働局並びに同財務局に「要望書」を提出することとなったものです。

 要望書は、官公需受注を巡る厳しい情勢下にありながら、中小企業及び適格組合に対して官公需受注機会のなお一層の確保が図られるよう、次の5点からなる要望事項の実現方に格別なるご尽力をいただきたい、としています。

〈東京都に対する官公需適格組合活用等についての要望〉

  1.  東京都は中小企業の振興・育成の観点から、東京都の独自色を強く打ち出した官公需施策を実施し、国をリードしていただきたい。
  2.  指定管理者制度における、指定管理者の選定基準の制定に際しては、中小企業者に不利とならないようにしていただきたい。また、地元中小企業者で構成された官公需適格組合を優先活用していただきたい。
  3.  現在、東京都と区市町村の間で「電子自治体共同運営」による電子申請、電子調達が推進されておりますが、中小企業者の負担増、不利とならないよう安価で高品質なサービスを受けることができるよう特段の配慮をお願いしたい。また、官公需適格組合の競争契約参加資格審査にあたっては、すべての区市町村においても東京都と同様に、「総合点数の算定方法に関する特例」を活用するよう強力に指導をお願いしたい。
  4.  国や東京都では、建設業の官公需適格組合にあっては、監理技術者の直接的・恒常的な雇用関係を必要としているが、官公需適格組合においては特例として組合員企業からの監理技術者の在籍出向を認めていただきたい。特に、共同施工方式による場合は、施工担当組合員からの監理技術者の配置について認めていただきたい。これらについては、東京都が国に先駆けて採用していただきたい。
  5.  物品役務の発注に際しては、最低制限価格に設定し、ダンピング防止措置を講じていただきたい。特に、印刷物の発注形態については「物品購入契約制度」から「製造請負 契約制度」に変更し、最低制限価格を設定していただきたい。
     また、物品等の発注にあたっては、経済合理性を踏まえて、分離分割発注を今まで以上に推進していただきたい。

なお、要望事項の詳しい内容については、こちらからご覧下さい。

この件に関するお問い合わせは、下記までに。
東京都中央会 振興課 野口(聖)、三原
TEL. 03-3542-0040
FAX. 03-3545-2190