ア. |
事実確認の申請
申請組合は、 |
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@ |
物品納入等に係る証明の取得を希望する組合にあっては、証明申請書3通に別表1の右欄に掲げる添付書類各3通を添え、証明書の有効期限の始期(不定)として希望する日の30日前までに、 |
A |
工事に係る証明の取得を希望する場合にあっては、証明申請書3通に別表2の右欄に掲げる添付書類各2通を添え、証明書の有効期限の始期(4月1日、7月1日、10月1日、1月1日)として希望する日の50日前までに、その主たる事務所の所在する都道府県の中小企業団体中央会(以下「中央会」という。)に提出する。 |
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イ. |
事実確認等 |
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@ |
中央会は、証明申請書及び添付書類の記載事項が真正であると確認した場合には、その旨申請書の下欄に記載し、当該確認済申請書を申請組合に返還する。 |
A |
中央会は、@の事実確認を行う場合、別表1又は別表2のそれぞれの中欄に掲げる事項について実地の調査等を実施し、その調査内容について関東経済産業局(以下「経済産業局」という。)に報告する。 |
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ウ. |
証明の申請
中央会から返還を受けた確認済の証明申請書に、 |
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@ |
物品納入等に係る証明の申請にあっては、添付書類各2通(正1通、副1通)を添えて、証明書の有効期限の始期として希望する日の20日前までに、 |
A |
中央会は、@の事実確認を行う場合、別表1又は別表2のそれぞれの中欄に掲げる事項について実地の調査等を実施し、その調査内容について関東経済産業局(以下「経済産業局」という。)に報告する。 |
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エ. |
証明方法 |
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@ |
経済産業局は、 |
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a) |
物品納入等に係る証明申請にあっては、申請組合が証明基準に適合しているか否かについて、必要に応じて関係省庁の意見を聴いた上で審査し、適合していると認めるときは、その旨経済産業局長証明を行い、証明書を交付する。 |
b) |
工事に係る証明申請にあっては、申請組合が証明基準に適合しているか否かについて審査し、適合していると認めるときは、別途定める設置規定に基づき設置される官公需適格組合審査諮問委員会(以下「審査委員会」という。)の意見を聴いた上でその旨経済産業局長が証明を行い、証明書を交付する。 |
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A |
経済産業局及び審査委員会は@の規定による審査に当たっては、イ−Aの規定に基づき中央会から当該申請組合に関し報告を受けた内容を踏まえてこれを行う。 |
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オ. |
証明の有効期間 |
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@ |
証明の有効期間は2年間(ただし、物品納入等のうち、平成13年1月10日付けの「競争参加者の資格に関する公示」の「資格の種類及び調達する物品等の種類」に該当するものについては3年間)とし、証明書に明示する。 |
A |
工事に係る証明の有効期限の始期は4月1日、7月1日、10月1日、1月1日のいずれかとする。 |
B |
更新に係る証明を行う場合には、当該申請組合が初回に証明を受けた日から当該更新に係る証明の有効期限の始期までの継続証明期間を証明書に記入する。 |
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カ. |
報告請求・立入検査 |
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経済産業局長は、この要領の施行に必要な限度において、官公需適格組合に対しその業務等に関し報告を求め、又はその職員に官公需適格組合の事務所に立入り、必要な検査若しくは質問をさせることができる。 |
キ. |
変更等の届出 |
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官公需適格組合は、証明申請書に記載した事項について変更があったときは、速やかにその旨書面をもって経済産業局及び中央会に通知する。 |
ク. |
証明の取消し |
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@ |
経済産業局長は、官公需適格組合が次に該当すると認めるときは、証明の有効期間内においても、証明を取り消し、証明書の返還を求めることができる。 |
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a) |
(1)−イのいずれかに該当するに至ったとき |
b) |
証明基準に適合しなくなったと認められるとき |
c) |
カの規定による報告又はケの規定による資料の提出をせず又は虚偽の報告をしたときd)カの規定による検査を拒み、妨げ若しくは忌避し又は同規定による質問に対して正当な理由なく陳述をせず、若しくは虚偽の陳述をしたとき
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e) |
不正な手段により証明を受けたとき |
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A |
経済産業局長は、@の規定により工事に係る官公需適格組合に対する証明を取り消そうとするときは、あらかじめ審査委員会の意見を聴かなければならない。ただし、緊急に取り消す必要があると認められる場合はこの限りでない。その場合には、取り消した後、速やかに審査委員会にその旨を報告しなければならない。 |
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ケ. |
中間資料の提出 |
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@ |
官公需適格組合は、証明を受けてから1年を経過したときは、経過した日より1か月以内に最近1年間の決算関係書類、収支予算書及び事業計画書を経済産業局及び中央会に2通提出しなければならない。 |
A |
経済産業局は、提出を受けた決算関係書類により官公需適格組合の実情を把握し、適宜指導することができる。 |
B |
中央会は、提出を受けた決算関係書類等により官公需適格組合の実情を把握しておく。 |
C |
地方公共団体は、国の施策に準じて中小企業者の受注機会の確保を図るための施策を講ずるように努めなければならないこと。
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コ. |
証明等の公表 |
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経済産業局長は、証明を行った場合又は取り消した場合には速やかにその旨を経済産業省公報に公表する。 |
サ. |
中小企業庁への報告 |
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経済産業局は、証明を行った場合又は取り消した場合には、四半期ごとに中小企業庁に報告する。 |