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「工事」(別表2)
1.共同事業の協調性・円滑性
証明基準
@共同受注事業を1年以上行っており、証明申請日の前1年間において、相当程度の共同受注の実績があること。
A組合の定款において、組合員が自由脱退する場合の予告期間を1年としていること。
B証明申請日の前1年間(2回目以降の申請(更新の申請を含む。以下同じ。)の場合にあっては2年間)において、組合と組合員とが同一の官公需の競争入札に応札したことがないこと。
Cその他組合の共同事業に関し、組合員の協調裡に円滑に行われていること。
調査事項
@証明基準の1.Bに関して該当事実の有無
A証明基準の1.Cに関して共同事業の遂行の状況
添付書類
a.登記簿謄本
b.定款
c.組合員名簿
d.直前2年間の工事経歴書
e.直前2年間の脱退組合員名と脱退の理由
f.直前2年間の脱退組合員が施工を担当した工事の名称と被配分額
g.共同受注を希望する工事種別ごとの直前2年間の年間平均工事高
h.基準1−Bの該当事実の有無
i.事業計画書
j.総会及び理事会の議事録(直前2年間のもの)
2.官公需の受注に関する熱心度
証明基準
@官公需の受注に関し、熱心な指導者がいること。
A国等に資格審査申請をし、審査決定を受けていること(2回目以降の申請の場合)。
添付書類
a.組合指導者の組合事業に関連する経歴書
b.資格登録先及び審査決定による格付の一覧表
3.共同受注体制
イ.公共性のある工事であって、工事1件の請負代金の額が1,500万円以上のもの(電気工事、管工事、電機通信工事又はさく井工事にあっては500万円以上)を請け負おうとする組合にあっては、事務局常勤役員が1名以上、常勤職員が2名以上おり、当該役職員のうち2名以上が技術職員であること。
ロ.上記以外の工事を請け負おうとする組合にあっては、事務局常勤役職員が2名以上いること。
A組合独自の事務所を有していること。
B共同受注担当役員が定められていること。
C共同受注担当役員を含めた若干名をもって構成する共同受注委員会が設置されていること。
D@のイに掲げる組合にあっては、組合の役員及び技術者が中心となり、共同受注に係る工事の施工の基本方針等についての総合的な企画及び調整を行う企画・調整委員会が設置されていること。
E次の内容を有する官公需共同受注規約が定められていること。
イ.組合が受注しようとする工事の種類及び規模
ロ.共同受注に係る工事についての具体的かつ公正な配分基準
ハ.組合の技術職員が共同受注に係る工事の現場において、施工組合員の技術職員との密接な連絡の下に技術上の総合的な監督指導に当たる旨。
ニ.組合の役員及び共同受注に係る工事を施工した組合員が当該工事に関し連帯して責任を負う旨。
ホ.共同受注に係る工事を施工した組合員が脱退する場合には、当該案件に関し脱退後においても連帯して責任を負う旨の取決めを組合との間で交わす旨。
FCの共同受注委員会及びDの企画・調整委員会が適正に運営が行われ、Eの共同受注規約に従って組合運営が行われていること(2回目以降の申請の場合)。
G共同受注に係る工事に関する検査体制が確立されていること。
Hその他共同受注体制に関し、問題があると認められるものでないこと。
調査事項
@証明基準の3.@に関して事務局体制の確立の状況
A証明基準の3.Fに関して共同受注委員会の運営の状況
B証明基準の3.Fに関して企画・調整委員会の運営の状況
C証明基準の3.Fに関して配分の状況
D証明基準の3.Fに関して組合の技術職員による監督・指導の状況
E証明基準の3.Fに関して実際の責任体制の確立の状況
F証明基準の3.Gに関して検査体制の確立の状況
添付書類
a.組合事務所一覧表
b.事務局役職員の一覧表(氏名及び担当業務、常勤・非常勤の有無、組合による雇用関係の有無)
c.建設業の経営業務の管理責任者の経歴書
d.技術職員の資格を証明するもの及び実務経歴
e.役職員の給与の源泉徴収票
f.組合事務所の所有又は賃借を証する書類の写し
g.共同受注委員会規約
h.共同受注委員会規約制定の決議書(総会議事録)
i.共同受注委員委嘱状の写し
j.企画・調整委員会規約
k.企画・調整委員会規約制定の決議書(総会議事録)
l.企画・調整委員委嘱状の写し
m.官公需共同受注規約
n.官公需共同受注規約制定の決議書(総会議事録)
o.直前2年間の配分状況
p.検査員委嘱書類
4.経理的基礎
証明基準
@組合運営を円滑に遂行するに足りる経常的収入があること。
A自己資本、資金調達力、欠損状況その他の観点からみて工事を履行するに足りる経理的基礎を有すると認められること。
Bその他経理的基礎又は金銭的信用の面で問題があると認められるものでないこと。
添付書類
5.その他
証明基準
@組合又は組合員に予算決算及び会計令第71条第1項各号に該当する事実がないこと。
Aその他組合の共同事業の遂行、組合及び組合員の労働福祉の状況、社会的信用その他の面で著しい問題があると認められるものでないこと。
B官公需の受注に関し中小企業団体中央会の指導を受けていること。
調査事項
@証明基準の5.@に関して該当事実の有無
A証明基準の5.Bに関して指導の状況
添付書類
要領を理解する旨並びに1.B及び5.@の事項についての誓約書
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