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11/3/7
 《 組合を設立したい 》

1.組織化のすすめ−なぜ、中小企業者に組合は必要か−

 中小企業は、一般的に規模が小さい、資金調達力や情報収集力が弱い、技術力が低い等、事業経営の上で不利な立場に立たされている場合が少なくありません。また、中小企業は、最近の情報化の進展、国際化、消費者ニーズの多様化・高度化、規制緩和、エネルギー・環境に関する規制強化などにより大きな影響を受けており、これらに対応するため事業活動の再検討や事業の方向転換の必要に迫られるなど、一段と厳しい環境に直面しています。
 中小企業が、このような厳しい環境に対応して新たな発展をしていくためには、個々の企業の自助努力が大切ですが、個々の能力には自ずと限界があります。
 
 そのため、同じような立場にある中小企業者同士で組合をつくり、互いに協力・助け合い、事業経営を充実・強化していくことが最も効果的といえます。そこで、同業の中小企業者などが相集まって組合をつくり、生産性の向上を図り価値実現力を高め対外交渉力を強化し、経済的地位の向上を図るため、各種の組合制度が設けられています。
 
 組合の設立に当たっては、中小企業者が行おうとする共同事業の種類・内容によって組合の種類を選ぶことが大切です。
 組合を作る効果としては、

@

取引条件の改善、販売促進、資金調達の円滑化、情報・技術・人材・マーケティング等の経営ノウハウの充実、生産性の向上等により経営の近代化・合理化を図ることができる

A

業界のルールの確立、秩序の維持ができ、メンバー企業の経営の安定と業界全体の改善発達を図ることができる

B

中小企業者の個々の意見や要望事項を組合でまとめることにより国の施策に反映させることができるとともに、組合を通じて、多くの中小企業施策を利用することができる、
ことなどが挙げられます。

2.組合と会社の相違

 協同組合を設立しようとする場合、「協同組合」と「会社」との相違については、はっきり理解して頂くことが大切です。
 わが国の企業の形態は、大きく分けて公企業と私企業に分けることができますが、私企業については、さらに個人企業と共同企業に分けることができます。共同企業には、法人格を持つ法人企業と法人格をもたない匿名組合、民法上の組合、権利能力のない社団などの非法人企業があります。

 法人企業には、営利法人としての会社があり、公益法人としての社団法人、財団法人、特定非営利活動法人(NPO法人)、そして、営利法人と公益法人の中間に位置づけられる中間法人としての協同組合等があります。
 
 協同組合と会社(代表的なものとして「株式会社」)は、ともに法人であり管理面等で多くの類似点をもっていますが、次のとおり、理念や性格の上で異なる点が多くあります。
 
 第1に、株式会社は資本中心の組織であるのに対し、組合は組合員という限定された人を組織の基本としています。組合では、組合員1人の出資額が原則として総額の4分の1までに制限されていますが、会社にはそのような制限はありません。
 総会における議決権・選挙権は、会社では各株主がもっている株式数に比例した数となるため、多数の株式を所有する株主の意向による会社運営がなされますが、組合では各組合員の出資額の多少にかかわらず1人1票となっています。
 
 第2に、会社は利潤をあげて株主に利益を配当することを目的とする営利法人ですから配当は無制限に行えますが、組合は相互扶助を目的とする中間法人であり、組合事業による剰余金を配当する場合には、各組合員が組合事業を利用した分量に応じて配当する事業利用分量配当を重視して行うことが配当の基準となっています。また、出資額に応じて行う配当は、年1割(企業組合は年2割)までに制限されています。
 ここでいう相互扶助とは、中小企業者が組合を結成し、協同してより大きな目的に取り組み、その目的を達成するために有利な共同事業を行い、各組合員が共同事業を利用することによって組合員の利益を増進するという関係をいいます。この相互扶助こそ組合を貫く根本精神です。
 
 第3に、組合は組合員が自ら組合事業を利用することにより、組合員の事業に役立つことを目的としていますが、会社にはこのようなことはありません。組合は、組合員の事業を共同事業によって補完することを目的としており、その事業は組合自身の利益追求ではなく、組合員に直接事業の効果を与えることを目的として行われます。また、組合の事業活動が特定の組合員の利益のみを目的として行われることは、相互扶助の観点から原則として許されません。
  
 第4に、会社は資本の論理による経済合理性一筋ですが、組合は経済合理性の追求とともに、人間性を尊重し、不利な立場にある組合員の経済的地位の向上を図るための組織です。会社にはない制度上の特典が組合に与えられているのはこのためです。

3.組合の種類と主な事業

 中小企業の組合は、それぞれ法律によって設立されており、いくつかの種類がありますが、その主なものは次のとおりです。
 中小企業の経営の合理化と取引条件の改善等を図るため最も利用され普及している「事業協同組合」、個人事業者や勤労者など個人が経営規模の適正化を図るためや自らの働く場を確保するための「企業組合」、参加する中小企業の事業を統合する「協業組合」、業界全体の改善発達を図る「商工組合」、商店街の商業者等により構成される「商店街振興組合」、飲食業、旅館業、クリーニング業、理・美容業などの生活衛生業関連業者により構成される「生活衛生同業組合」等があります。

事業協同組合

 中小企業者が互いに協力し、助け合う精神(相互扶助の精神)に基づいて協同で事業を行い、経営の近代化・合理化と経済的地位の向上・改善を図るための組合で、組合は組合員の事業を支援・助成するためのものならばほとんどすべての分野の事業が実施できます。組合の設立も4人以上の中小企業者が集まればよく、気心の合う同じニーズをもった事業者だけで比較的自由に設立でき、中小企業者にとって非常に設立しやすい組合として広く普及しており、最も代表的な組合です。
 従来は同業種の事業者で設立するケースがほとんどでしたが、最近では、異なる業種の事業者が連携してこの事業協同組合を設立し、各々の組合員が蓄えた技術、経営のノウハウ等の経営資源を出し合って新技術・新製品開発、新分野事業・新市場開拓等をめざすものが増えています。
 事業協同組合が行う共同事業にはいろいろな種類がありますが、比較的多くの組合が行っているものは次のような事業です。

共同生産・加工事業

 個々の組合員では所有できない高額・新鋭設備等を組合が導入し、組合員が必要とするものを生産・加工し、組合員に供給する事業です。これによって、原価の引下げ、規格の統一、品質の向上、設備や仕事の効率化などが図れます。

共同購買事業

 組合員が必要とする資材等を組合がまとめて購入し、組合員に供給する事業です。これによって、仕入先との交渉力が強化されるので仕入価格の引下げ、代金決済条件などの取引条件の改善、購入品の企画・品質の均一化などが図れます。

共同販売事業
 組合員が取り扱う製品を組合がまとめて販売する事業です。これによって、販売価格や決済条件が有利になるほか、大口需要先の開拓など販路の開拓が図れます。

共同受注事業
 組合が注文を受け、組合員が仕事を分担、組合が納品する事業です。これによって、大口発注先の開拓など販路の拡張や取引条件の改善などが図れます。なお、組合員に注文を斡旋する方法もあります。

共同検査事業
 組合員の製品、設備、原材料等について、その品質・性能などを検査する事業です。これによって、品質の維持・改善、規格の統一などが図れます。

市場開拓・販売促進事業
 市場開拓事業は、組合員の製品や取扱商品など販路拡大を図るため、共同で市場調査や展示会を開催する事業です。また、販売促進事業には、広告・宣伝、共同売出し、ポイントサービス、クレジットなどの事業があります。これらの事業は、個々の企業では採算が合わないとか、品揃えができないなどの理由で実施することが難しい場合でも共同で行うことによって可能になります。

研究開発事業
 組合が研究施設を設置したり、公的な試験研究機関等に研究を委託するなどにより組合員の事業に関する様々なテーマについて研究開発を行う事業です。これによって、新製品・新技術・意匠・生産工程・販売方法の改善・開発などが図れます。

情報提供事業
 組合員の経営に役立つ需要動向、技術情報、業界情報、経営管理情報等を収集し、組合員に提供する事業です。組合の共同事業に役立つ情報の収集や組合をPRするための情報を組合員や関係方面へ提供することも大切な情報提供事業の一つです。最近では、コンピュータなどIT機器を積極的に活用して情報提供を活発に行っている組合も多くみられます。

人材養成事業
 組合員をはじめ、その後継者、組合員企業の管理者などを対象に計画的・体系的な教育研修等を行うことによって人材を養成する事業です。人材は企業経営の根幹を成すものですが、最近では特に、情報力、技術力、マーケティング力等のソフトな経営資源の充実を図る必要から、この事業の重要性が高まっています。

金融事業
 組合員に対して事業資金を貸与し、または金融機関に対する組合員への債務を保証することにより、組合員の事業資金調達の円滑化を図る事業です。組合が金融機関から資金を借り入れ、これを組合員に貸し出す方法と、組合員が金融機関から直接借り入れる際に組合が斡旋する方法があります。組合と組合員のための金融機関として商工中金があります。

債務保証事業
 組合員が顧客や仕入先等と取引をする際に、組合がその取引の債務を保証する事業です。これによって、組合員の取引の円滑化と拡大が図れます。

共同労務管理事業
 組合員の従業員の確保・定着あるいは能力の向上などを図るため、組合員が行う労務管理の一部を組合が代って行う事業です。これによって、福利厚生等の労働条件、安全衛生、作業環境等の改善が図れます。従業員の知識・技能等の向上を図るための教育・訓練なども盛んに行われています。

福利厚生事業
 組合員の私生活面の利益を増進するための事業で、健康診断、慶弔見舞金の支給、親睦旅行、レクリエーション活動などがあります。この事業は、組合員間の融和、組合への参加意識、帰属意識、協調性の高揚等に効果があります。

経営環境の変化に対応する新たな事業
 これまで説明した事業は、事業協同組合が行っている主な共同事業とその概要を紹介したものです。
 組合の共同事業は、これまでも時代の変化に対応して新しいものが生まれています。例えば、地球温暖化、廃棄物、フロン等のエネルギー環境問題への対応事業、都市の過密化に対応するための集団化事業、デザイン・商品の研究開発、情報化社会への対応、ITを利用した管理システムの開発、地域産業おこし等の共同事業です。
 最近は、それぞれ異なる業種の企業同志が結び付き、互いの技術や経営、マーケティングのノウハウ等を提供しあって新技術・新製品を研究したり、介護・福祉などの新しい事業分野の開拓、製造物責任に対応するための製品の安全対策、地域社会の活性化を図るためのソーシャルビジネス、地域資源を活用した新たなビジネスチャンスの創出、情報ネットワークの構築等の事業が注目されています。

事業協同小組合

 組合員になれる資格が、従業員5人以下(商業・サービス業は2人以下)の事業者に限られているのが特色で、それ以外は事業協同組合とほぼ同様です。

火災共済協同組合

 中小企業者が、火災等によりその財産に生ずる損害を填補することを目的とした組合です。行える事業は火災共済事業に限られ、その設立は事業協同組合と異なり、出資総額、組合員数等に制限があります。

信用協同組合

 中小企業者、勤労者、地域住民が相互扶助の精神に基づき、協同して預金の預け入れ及び資金の貸付等の信用事業等を行う組合です。

協同組合連合会

 協同組合(企業組合を除く)が単独で行うよりも、大きな効果が期待できるような共同事業(例えば、共同宣伝・共同購買・情報提供事業等)を行って、その会員である協同組合やその構成員である組合員の経済的地位の向上を図ることを目的とする協同組合の連合体です。

企業組合

 個人事業者や勤労者などが4人以上集まり、個々の資本と労働を組合に集中して、組合の事業に従事し、組合自体が一つの企業体となって事業活動を行う組合です。他の中小企業組合と異なり、事業者に限らず勤労者や主婦、学生なども組合員として加入することができ、その行う事業が限定されないことから、小規模な事業者が経営規模の適正化を図る場合や安定した自らの働く場を確保するのに適しています。
 企業組合は、組合員が共に働くという特色をもっており、そのため組合員に対し、組合の事業に従事する義務が課せられています。(原則として組合員の2分の1以上が組合の事業に従事しなければなりません。さらに、組合の事業に従事する者の3分の1以上は組合員であることが必要です。)
 また、組合員は、従来、個人に限られていましたが、組合事業をサポートする法人等も加入できることとなりました。そのため、企業組合は、法人等からの出資を通じて、自己資本の充実や経営能力の向上を図ることが可能となります。

【集中型】

企業組合の形態の一つは事業所集中型です。これは、事業者でない個人により設立された組合、または個人事業者であった組合員が従来営んでいた事業所を閉鎖して合同した形態をとる組合であり、組合自体が事業活動の主体となります。事業所はおおむね1カ所に集中しているものが多いですが、複数の事業所をもつものもあります。

【分散型】

もう一つの形態は事業所分散型です。これは、個人事業者であった組合員が従来営んでいた事業所を組合の事業所として存続させる方法をとる場合で、仕入や販売については各事業所に委ねて、組合本部は、主として各事業所の売上代金の収納管理や仕入代金の支払等の業務を行います。

 ※企業組合のQ&A ⇒ 別ウインドウで詳しく説明しています。

協業組合

  組合員になろうとする中小企業者が、従来から営んでいた事業を統合し、事業規模を適正化、技術水準の向上、設備や経営の近代化及び合理化を図り、生産・販売能力の向上などを図ろうとする組合です。協業組合の形態には、組合員の事業の一部分を統合する一部協業と、事業の全部を統合する全部協業があります。どちらの場合も、組合員は必ず事業者でなければならず、組合に統合した事業については原則として組合員の事業として行うことができなくなります。
 また、この組合の特色として出資額に応じて議決権に差を設けることや、新規の加入を制限することもできます。出資額についても、組合員1人で出資総口数の50%未満まで持つこともできます。
 協業組合は、4人以上の事業者で設立することができます。組合に加入できる者は原則として中小企業者に限られていますが、定款に定めれば組合員総数の4分の1以内まで大企業者を加入させることができます。

【一部協業】

一部協業とは、協業組合に組合員の事業活動の一部分(例えば、生産工程の一部分であるとか原材料の仕入−生産−販売の部門のうちの一部門など。)を統合する場合や、組合員が取り扱う多くの品種のうちの一部の品種を統合することです。

【全部協業】

全部協業とは、協業組合に組合員が行っている事業の全部を統合することですが、組合員が異業種にわたる場合でも全部協業は可能です(例えば、部品加工業者と完成品メーカーによる一貫生産など。)。

商工組合

 事業協同組合が共同経済事業を中心として組合員の経営の合理化・近代化と経済的地位の向上を図ることを主な目的としているのに対して、商工組合は業界全体の改善と発展を図ることを主な目的とする同業者組合です。したがって、業界を代表する同業組合的性格をもっています。
 そのようなことから、組合の地区は原則として1以上の都道府県を地区とすること、その地区内の同業者の2分の1以上が組合員となるものでなければならないこと等の設立の条件があります。
  また、この組合の組合員は、原則として中小企業者ですが一定の条件のもとに大企業者なども組合員になることができます。商工組合が行う事業には、次のようなものがあります。
・組合員の事業に関する指導教育、情報の収集提供、調査研究
・組合員のためにする組合協約の締結
 このほか、環境リサイクル、安全問題、経営革新等への対応など、商工組合が自主的に実施している事業も見られます。

◆出資商工組合と非出資商工組合

  商工組合には、出資制の組合と非出資制の組合があり、出資制の組合は、上記の事業と併せて、事業協同組合と同じように共同生産・加工、共同販売、共同購買等の共同経済事業も行うことができます。出資制と非出資制にそれぞれ移行することもできます。

商工組合連合会

 会員である商工組合の行う事業の総合的な事業を行うことにより、中小企業者が営む事業の改善発達をより広範囲に展開し、業界全体の向上を図ることを目的とする商工組合の連合体です。

商店街振興組合

  小売商業又はサービス業を営む事業者等が商店街を中心にして設立するもので、街路灯、アーケード、カラー舗装、共同駐車場や文化教室、集会場などのコミュニティ施設を設置するなどの環境整備事業を行う組合です。また、共同購買事業、共同宣伝事業、共同売出し、イベント活動等の販売促進事業、商品券の発行事業等や顧客・商品情報管理等の情報化事業などの共同経済事業を行うこともできます。
 このように、商店街振興組合は商店街を中心とした街づくりを行うものですから、組合を設立する際には次の要件を満たさなくてはなりません。

小売商業又はサービス業を営む事業者30人以上が近接して商店街を形成している地区(町村地区を除く)であること。

その地域内で組合員となれる資格をもつ者(定款で定めれば非事業者であってもその地域に居住している者は組合員になれる)の3分の2以上が組合員となり、さらに全組合員の2分の1以上が小売商業又はサービス業を営む事業者であること。

生活衛生同業組合

 飲食、美容、理容、旅館、公衆浴場、クリーニングなど国民の生活衛生に特に関係の深い業種の事業者によって組織されるもので、現在18の業種が指定されています。事業としては、適正な衛生管理や衛生施設の改善向上を図るため、営業方法の取り決めや営業施設の配置基準の設定などを行い、また、健全な営業を妨げている過当競争を取り除くため、行政庁の認可を受けて料金や販売価格の制限などを行うことができます。

4.事業協同組合の設立手順 ⇒ 別ウインドウで詳しく説明しています。


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