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《 事業協同組合の設立手順 》 |
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1.事業協同組合の設立順序について
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事業協同組合の設立順序は、まず組合を作ろうとする者4人以上が発起人となります。その発起人は、事業主(法人又は個人事業者)でなくてはなりません。
そして、事業協同組合の組合員は、下記のいずれかの要件を満たしている者に限られます。
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(1)
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資本の額について
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工業を主とする事業者については、3億円を超えない法人たる事業者
卸売業を主とする事業者については、1億円を超えない法人たる事業者
小売業又はサービス業を主とする事業者については、5,000万円を超えない法人たる事業者
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(2)
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常時使用する従業員数について
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工業を主とする事業者については、300人
卸売業を主とする事業者については、100人
小売業を主とする事業者については、50人
サービス業を主とする事業者については、100人
(ただし、サービス業のうち旅館業については、資本金5,000万円、常用従業員数200人。ソフトウェア業、情報処理サービス業については、工業と同一の基準が適用されます。)
以上の資本金及び常用従業員数を超えた者が組合に加入した時は、公正取引委員会に30日以内に届け出ることになっています。
発起人は、まず設立趣意書を作成して組合員になろうとする者の同意を求め、定款原案を作成し、これらを会議の日時及び場所とともに設立事務所、その他適当な場所に少なくとも創立総会の2週間前までに公告を行い、設立同意者によって創立総会を開催します。
創立総会においては、同意者の半数以上が出席して、その議決権の3分の2以上をもって定款の承認、事業計画及び収支予算の決定、理事及び監事の選出等設立に必要な事項を決定します。この場合、発起人が作成した定款の中の組合の地区及び組合員たる資格についての規定は変更することはできません。創立総会が終わったならば創立総会議事録を作成します。
創立総会が終了した後、設立発起人は、中小企業等協同組合設立認可申請書一式を作成し、組合の設立認可申請を所管行政庁(所管行政庁は、東京都、関東経済産業局など設立する組合の地区、業種等によって異なります。)に行い、設立の認可を受けます。行政庁の設立の認可後、発起人は設立事務を理事に引き継ぎ、理事が出資金の払込請求を行い、その出資金の払込が完了した日から2週間以内に組合の設立登記を組合事務所所轄の法務局において行います。
この設立登記完了の日が、組合成立年月日となります。
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2.所管行政庁との組合設立事前協議について
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組合の設立手続きは、法律(中小企業等協同組合法)に定められている通りに進めていかなければなりません。もしも、これに違反したり、添付書類の一つでも欠落すると設立認可申請が不認可になったり、設立が無効になったりする恐れがあります。
従って、実際に設立手続きを進めるに当たっては、本会に相談すると共に所管行政庁とも事前に協議するなどして、間違いを無くすようにしなければなりません。
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3.設立認可基準について
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組合が法人として成立するためには、法律に基づいた手続きをとり、かつその内容が確立されていなければなりません。
そこで、はじめて社会的価値を備えるに至って、法人となる資格が生まれてくる訳であります。
組合の設立認可を受けるためには、次の事項をよく注意し、事業協同組合として相応しい健全な組合を設立されることが重要です。
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◎法定基準
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(1)
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発起人が法定基準を充足し、かつ、組合員になろうとする者であること。
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(2)
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創立総会の開催公告が適法に行われていること。
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(3)
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設立同意者が組合員資格を有する者であること。
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(4)
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創立総会が適法な定足数を充足して開催され、かつ、各議案につき適法な議決が行われていること。
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(5)
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定款及び事業計画の内容が、中小企業等協同組合法その他の法令に違反していないこと。
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(6)
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次の点が組合の目的、すなわち、主として事業の実施計画と対比して矛盾がなく、又は各事項相互の間に極端な不均衡がないこと。
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ア 組合員資格
イ 設立同意者数
ウ 払込出資予定額
エ 役員の構成
オ 経済的環境
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以上の各項目についても充分な満足を得て、はじめて組合成立の要件が具備されることになります。
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◎不認可となる場合
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組合の設立について適当でないと考えられる場合をあげれば次の通りです。
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(1)
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払込出資額が著しく少額で、共同経営体としての組合であると認め難いとき。
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(2)
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事業計画が漠然としており、共同経営体としての組合の目的ないし趣旨が著しく分明でないとき。
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(3)
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組合員の極めて一部の者のみが組合の事業を利用するであろうことが明瞭であり、又は、発起人若しくは代表理事のみの利益のために組合を設立しようとすることが明瞭であって、組合は単に名目的な存在となる可能性が強いと認められるとき。
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(4)
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極めて不安定な基礎の下に火災共済、その他の共済事業を行う目的をもって設立するものであると認められるとき。
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(5)
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出資金の日掛ないし月掛の払込、借入金の日掛の受入等によって、相互金融事業を行おうとするものであるとき。
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(企業組合の場合)
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(1)
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一世帯に属する家族のみで企業組合を構成しようとする組合等、企業合理化上特に組合形態をとることの必要性が認められないとき。
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(2)
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事業所の数、その分布状況、出資予定額等が社会通念上一企業体として認め難いような企業組合を設立しようとするものであるとき。
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4.設立発起人
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組合を設立するためには、まず4人以上の設立発起人が必要であることは先に述べた通りですが、あまり多人数を選定しますと相互の意見調整等に時間が掛かるばかりでなく、認可申請書類に署名捺印をするなどの書類作成に時間を要して非効率的なので、設立世話人の中から4人以上の必要最低数を設立発起人として選定して、認可申請手続きをすることが効率的な方法です。
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◎職 務
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設立発起人は、次の仕事をしなければならないことになっています。
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(1)
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定款案の作成
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(2)
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事業計画及び収支予算案の作成(成立後2事業年度、すなわち、初年度及び次年度についてそれぞれ作成すること。)
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(3)
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設立同意及び出資引受を求める。(設立同意書及び出資引受書の作成)
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(4)
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創立総会の公告及び開催
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(5)
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創立総会議事録の作成
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(6)
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設立認可申請
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以上の諸手続が終わり、認可を受けた後は、創立総会で選出された理事へ事務の引継を致します。
設立事務の引継を受けた理事は、次のような事務を行います。
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(1)
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理事会議事録の作成
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(2)
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出資の払込請求
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(3)
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設立登記(出資払込完了後2週間以内)
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◎定款の作成
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定款の作成は、設立発起人によって行われ、創立総会の公告までに完了しなければなりません。
定款は、設立しようとする組合の基礎的協定であり、設立同意者全員の合同的意思表示を必要としますから、通り一遍ではなく、よく熟読吟味の上、作成していただきます。
又、定款については、必要記載事項と任意記載事項とがありますが、必要記載事項の一事項を欠いても定款は無効となります。
以上のことをよく注意され、定款参考例を参考にして、定款の作成に当たって下さい。
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◎事業計画書及び収支予算書の作成
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設立発起人は、初年度及び次年度において実施する事業について、それぞれ事業計画書と収支予算書の原案を具体的に、かつ、明細に作成します。
この事項は、法人として成立する組合の性格を表すものであり、単に作文ではなく、実行可能な内容の充実したものを必要とします。
従って、事業計画書には、事業内容に伴って資金計画の裏付けを必要とします。
資金計画は、自己資金(出資金)だけでなく、借入金を予定した場合は、その具体的な借入予定先等を記載し、実施の可能性ある事業計画書及び収支予算書を作っていただきます。
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◎設立同意書及び出資引受書
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組合に加入しようとする者は、設立同意書(出資引受書も兼ねる。)を創立総会開催までに設立発起人へ提出しなければなりません。これによって、組合員になろうとする者が確定するわけです。
設立同意書は、原則としてA4版で3通作成することを要します。
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5.創立総会
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定款の作成、事業計画書並びに収支予算書、その他の書類の作成、設立の同意を求める行為が終了したら、総会の開催公告を2週間前までに次の方法で行います。
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◎役員就任承諾書
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創立総会で理事又は監事に選出された者は、役員就任承諾書を作成することが必要となります。
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《中小企業組合のご案内》 |
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設立に関する件については、事前に振興課あてにご連絡のうえ、ご相談下さるようお願いします。
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TEL.03−3542−0040(直通)
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FAX.03−3545−2190
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