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〜「企業組合」でステップアップ〜

11/3/7更新
06/11/22

これから新たに事業を始める方に・・・「企業組合」を検討してみませんか



「企業組合」って何ですか

昨今の厳しい経済社会情勢下において、中小企業は一般的に規模が小さく、資金調達力や情報収集力が弱く、また技術力においても低いとされるなど事業経営上不利な立場にあります。とりわけ、既存の事業者以外の方々、会社員、主婦、学生など個人の方々が新たに創業・起業し、事業を展開していきたいとするとき、どんな形態の組織にしようか、悩まれることと思います。

そのような時の打開策として、株式会社、NPO、LLPなど多くの選択肢のうち、一人で創業するのではなく、「仲間=組合員」を集めて「中小企業組合」を設立し、組合員互いの協力、相互扶助を通して各人の近代化・合理化、経営革新、経済的地位の向上へ繋げることは大変有意義で、賢明な方策であると思われます。

さて、「中小企業組合」といっても、その種類は多く、組織を構成する中小企業者が何を目的として、どんな事業を行おうとするのかによって、選択する必要があります。(詳しくは、本会のホームページに各組合の特色を紹介しておりますので、そちらからご覧下さい。)

「中小企業組合」のうち、今回ご紹介する「企業組合」は、ただ単に「企業が集まった組合」ではありません。「企業活動ができる組合」のことで、個人事業者や勤労者であった方々あるいは志を同じくする法人会社等が、個々の資本と労働力を組合に集中して、組合員(4人以上)は組合事業に従事し、組合自らがひとつの企業体となって事業活動を行う組織です。
それは「仲間」と呼んでもよく、会社員・学生・学生と教授・家族・親戚・主婦などの友人・近隣の気の合う人々などがそれぞれ資金・アイディア・ノウハウ・特技能力、そして労働力を結集して事業・商売を行う組織であります。

つまり、企業組合の組合員は「出資者であり、経営者であり、労働者である」といえます。ですから、他の組織形態と比べ、メンバー全員が平等に事業に係わっていける、という大きな特徴を持っています。事業においても、アイディア次第で、ほとんど何でもできますので、パンやお菓子、お惣菜などものづくり販売、個人貨物配送、高齢者による専門技術の活用、新製品の開発、経営・旅行・教育などのコンサルティング、地域にとけ込んだコミュニティビジネス等々いくらでも考えられます。

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「企業組合」の特徴は

企業組合は、個人としての出資者(組合員)が最低4人で設立でき、出資金も事業規模に合わせて少額で済みますので、立ち上がりの資金で頭を悩ましている人にはピッタリと思われます。

これまで株式会社等の設立は、最低資本金規制により資本金額が株式会社なら1,000万円以上と規制されてきましたが、平成18年5月1日施行の「会社法」により撤廃され、いわゆる「1円会社」の設立も恒久的に行われるようになりました。ただし、企業組合には元より最低資本金規制の適用はありませんでした。

ただし、組合員が共に働くという特色がありますので、そのため組合員に対し、組合事業に従事する義務(組合員の2分の1以上)があります(従事比率といいます)。さらに、組合の事業に従事する者の3分の1以上は組合員でなければなりません(組合員比率)。

これまで組合員は、個人に限られていましたが、このほどの法改正により、前に述べた従事比率や組合員比率の緩和と同時に特定組合員として大企業を含む事業会社や中小企業組合等の加入が認められました。これらの措置により、企業の資本力や技術力などが活用でき、組合以外の経営資源の活用や人材の確保が一層図りやすくなりました。
また、企業の従業員の独立支援組織として、一種の分社化に位置づけ、企業の経営資源を背景に従業員のやる気を喚起する方法もとれるようになりました。

(注)波線;中小企業挑戦支援法(従来の組合法等の一部改正)・平成14年

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「企業組合」はこんな時にお役に立ちます

個人事業者を中心にして、経営規模を拡大したいとき

主婦など趣味の仲間で、ケーキや家庭料理などを作りビジネスとして起こしたいとき

中高年齢者、サラリーマンなどが脱サラ、リストラなどにより、特技・資格などを活かして、ニュービジネスを始めたいとき

生きがいや地域社会への貢献(介護福祉・保育・看護サービス等)を求めて行動したいとき

ソフトウエア開発やインターネットを活用してSOHO(Small Office Home  Office)を興したいとき

法人企業が、先行きの成長が見込めるが、資金・技術不足な企業組合に経営資源を提供し、起業支援や投資をしたいとき

「村おこし」で、住民の働く場を確保したいとき・・・・・などなど

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「企業組合」についてのQ&A

何の法律に基づく法人ですか

中小企業等協同組合法(昭和24年法律第181号)に基づく特別認可法人です。個人商店と違い、法人格を持ちます。

事業に制限がありますか

NPO法人と違い、株式会社や有限会社と同様に、あらゆる事業を定款に載せ、それに従い経営することが出来ますので、組合員それぞれが持つ経験や技能を生かせます。

議決権は

株式会社は出資により異なります(1株1票)が、企業組合は全て平等で、1人1票です。

税制上の特典は

企業組合は、事業協同組合と異なり、その組織・事業形態等会社と類似する面があるなどの理由から、法人税法では「普通法人」として扱われ、例外はあるものの概ね会社と同様に課税されます。

組合員が働いた報酬に対する税金は

組合の事業に従事して受け取る所得は、税務上、給与所得となります。また、社会保険も適用になります。

組合員の責任はどうなっていますか

組合員は、株式会社の株主と同様に、それぞれの出資額を限度として責任を負うことになります。ただし、株式会社の株主とは異なり、出資額の多い少ないに関係なく、議決権・選挙権は平等です。

組合員は、途中で加入することや脱退はできますか

原則として、自由に出来ます。

期末に剰余金が出た場合の配当は

まず出資の割合に応じて年2割までの範囲で行える《出資配当》があり、さらに剰余金があれば、従業員としての働き(従事割合)に応じてする《従事分量配当》があります。

設立の手続きは

企業組合の設立は、発起人が行い各種手続きを経て、行政庁(東京都知事、所管大臣等)の認可を受けます。認可が下りたら、設立の登記を行い、続いて税務署等に各種届出を提出します。この間の詳しい説明を致しますので、中央会までにお問い合わせ下さい。

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「企業組合」をさらに発展させたい

組合を設立し、事業も順調に発展、資産もある程度蓄積した。周りの環境変化も考慮して、ここでさらに事業を拡充したい・・・。こんな時に、組織変更という“手”があります。株式会社や有限会社への組織変更が、既存の企業組合の解散手続きを経ずに、出来るようになりました。
(法改正;平成11年12月14日成立、平成12年3月2日施行)。

企業組合や協同組合等から組織変更した例(全国中央会調べ)

平成22年3月31日現在、全国で394組合
全国内訳;協同組合から197,企業組合から56、協業組合から141
組織形態別;株式会社へ324,有限会社へ70

企業組合の設立等についてのご相談は、下記までにお願いします。
東京都中小企業団体中央会 振興課
TEL; 03−3542−0040(直通)
FAX; 03−3545−2190

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