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お知らせ

会社法・整備法の改正により、中小企業組合の
『総会議事録』及び『理事会議事録』の作成方法を変更しました!

06/6/29

 平成18年5月1日、「会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律」が施行されたことに伴い、「中小企業等協同組合法」及び「中小企業団体の組織に関する法律」が改正されました。これにより、『総会議事録』及び『理事会議事録』については、主務省令(同法施行規則)の規定に基づき作成しなければならないため、同規則についても改正が行われ、同日施行されました。

 これを受け本会では、改正施行規則を踏まえた『総会議事録』及び『理事会議事録』の例を作成いたしました。今後、組合にて作成される議事録につきましては、下記の点にご留意のうえ、例を参考に作成いただきますようお願い申し上げます。

 なお、この作成例は、今回の法令改正に準拠して作成したもので、なおかつ各組合が制定している現行の定款規定を充足することを前提として作成したことを申し添えます

総会議事録作成に関する留意点    


1.必要記載事項について

総会議事録には、次の記載が必要となります。

  1. 総会が開催された日時及び場所
  2. 議事の経過の要領及びその結果
  3. 出席した理事又は監事の氏名
  4. 議長の氏名
  5. 議事録作成に係る職務を行った理事の氏名

 ただし、これらの事項は改正施行規則に規定された最低限の記載事項ですので、現行の定款参考例第43条(総会の議事録)[条数は各組合の定款により相違する場合があります。]が求める記載事項を充足するため、招集年月日等を作成例では記載しています

2.署名(又は記名押印)について


 改正法により、出席理事の署名(又は記名押印)は不要となりましたが、上記と同様、現行の定款参考例第43条(総会の議事録)[同]が求める議長及び出席理事の署名を充足するため、作成例では議長及び出席理事の署名(又は記名押印)を記載しています

理事会議事録作成に関する留意点


1.必要記載事項について

理事会議事録には、原則として、次の記載が必要となります。

  1. 理事会の議事の経過の要領及びその結果
  2. 決議を要する事項について特別の利害関係を有する理事があるときは当該理事の氏名
  3. 理事会に出席した理事又は監事の氏名
  4. 議長の氏名を記載することが必要

 ただし、これらの事項は改正施行規則に規定された最低限の記載事項ですので、現行の定款参考例第49条(理事会の議長及び議事録)[条数は各組合の定款により相違する場合があります。]が求める記載事項を充足するため、招集年月日等を作成例では記載しています

2.署名又は記名押印について


 改正法により、作成した議事録へ出席理事が署名するか、記名押印をするかは、任意に選択することができることとなりました。しかし、登記に関しては改正法において商業登記法第148条が準用され、同条により商業登記規則が適用されており、従来どおり、代表理事の登記等の際には、同規則に基づき記名押印が求められます。
 よって、理事会議事録へは記名押印をお勧めいたします。

定款変更の必要性


 今回の法令改正に伴い、各組合においては、現行の定款規定(第43条(総会の議事録)等)を変更することも考えられますが、今回の「お知らせ」には、変更後の条文を例示しておりません。これは今通常国会で中小企業等協同組合法等の一部改正が行われ(平成18年6月9日、可決成立)、来年4月1日に施行予定となっており、これに伴い現行の「定款参考例」も全体的に見直し、改正される予定のためです。

 従いまして、後日改めて、本会より改正後の定款参考例についてお知らせいたしますので、今回の法令改正に基づく定款変更については、同参考例に則って行っていただくことが合理的と思われます。

《お問い合わせ先》

本件に関するお問い合わせは、貴組合(各地域)
を担当させていただいている本会職員までにお願いいたします。

TEL; 03−3542−0386(代)

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