06/6/16
中小企業等協同組合法等の一部を改正する法律案に対する附帯決議
平成18年6月8日 参議院経済産業委員会
政府は、相互扶助の精神に基づいて運営する中小企業組合制度の趣旨を踏まえ、本法施行に当たり、次の諸点について適切な措置を講ずべきである。
1
中小企業組合の行う共済事業に対する規制に当たっては、従来の無認可共済が中小企業組合の形態を悪用して事業を継続することのないよう、関係行政庁は連携してその実効性を担保すること。また、契約者保護の観点から、関係行政庁は連携して適切な監督、検査体制の整備に努めること。
2
大規模な共済事業を行う中小企業組合に対する他の事業との兼業規制に当たっては、本来、組合は同業種、異業種の中小企業者が協同して様々な事業を行うための組織であることにかんがみ、その活動が過度に制約されることのないよう、個々の組合の実態を踏まえて適切に対応すること。
3
中小企業組合が、有限責任事業組合や合同会社等とともに創業や新連携等における事業組織として十全に活用されるよう、今後の中小企業組合制度の在り方を含め、法体系の見直しについて検討を進めること。
右決議する。
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