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「中小企業等協同組合法等の一部を改正する法律」が成立しました! |
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06/6/16 |
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6月8日、参議院経済産業委員会において、中小企業等協同組合法等の一部を改正する法律が可決され、9日参議院本会議において可決・成立致しました。この法律の施行日は、平成19年4月1日となります。 |
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組合は、相互扶助の精神に基づく組合員の自治により運営される組織である。しかしながら、異業種・大規模組合の出現などにより、自治運営が効果的に機能せず、破綻した事例も存在するところである。このため、中小企業組合のガバナンスの充実を図るため、@組合の自治運営が効果的に機能するよう、組合運営全般の規定を見直す措置の導入(員外監事制度の導入、監事への業務監査権限の付与、理事と組合の利益相反取引の制限等)とともに、A共済事業については、その健全性を確保するための措置(員外利用の見直し、健全性に関する基準の設定、外部監査の義務付け等)を講ずることとなった。 同法律によって、「中小企業等協同組合法」のほか、「中小企業団体の組織に関する法律」「商店街振興組合法」「輸出入取引法」「輸出水産業の振興に関する法律」「鉱工業技術研究組合法」の一部が改正される。 |
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※本法律の概要については、全国中央会のホームページをご覧下さい。 |
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なお、8日の参議院経済産業委員会において、同法律案に対して附帯決議がなされています。 |
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