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最低資本金規制の特例とは、商法・有限会社法上、必要な資本金(株式会社は1,000万円以上、有限会社は300万円以上)を、5年間免除し、会社設立後に事業を行いながら用意すればよい、というもの。
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会社設立に強い意欲やアイディアを持ちながら、当初の開業資金に悩んでいる方々にもハードルを低くして、創業・起業を後押しするのが狙い。ただし、5年以内に最低資本以上に増資できなかった場合は、組織変更か、解散しなければなりません。
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特例適用の申請は、本店所在地を置く場所によって異なります。
東京都など関東甲信越静1都10県に置く場合は、関東経済産業局産業振興部経営支援課(さいたま市中央区新都心1-1 さいたま新都心合同庁舎1号館、048-600-0331)において、特例適用の申請を行い、創業者であることの確認を受ける必要があります。
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本特例は、平成20年3月31日までの時限措置です。
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政府(法制審議会)は、時限措置である本特例制度に代え、最低資本金規制の撤廃 〜「1円起業」恒久化〜等を含む新しい会社法案を2005年(平成17年)の通常国会に提出する方針で、準備中です。
→ 平成16年12月8日「会社法改正要綱案」が正式決定されました。これにより、平成17年2月9日に開催された法制審総会において要網が決定され、その後の通常国会に法案が提出され、18年4月1日又は10月1日の施行を目指します。
→ 6月29日、最低資本金規制の特例制度の撤廃などを盛り込んだ「会社法」及び「会社法整備法」が参議院本会議で可決、成立しました。同、7月26日公布。
→ 平成18年春頃施行予定。
→ 「会社法」の施行は平成18年5月1日に決定。これにより、「最低資本金規制特例制度」は廃止され、特例制度によらなくても資本金1円からの会社設立が可能となります。
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《 設立までの大まかな流れ 》
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1. |
所轄の法務局(公証役場)にて、定款の認証を受ける。 |
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関東経済産業局にて、特例適用申請を行い、創業者であることの確認を受ける。 |
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所轄法務局にて、設立登記申請を行う。 |
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設立後、関東経済産業局に成立届を提出する。 |
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設立のための費用は、最低限必要なものとして、定款の認定料50,000円、定款に貼る印紙代40,000円、登録免許税(株式会社150,000円、有限会社60,000円)のほか、代表者印の作成など、概算で20万円〜30万円程度を目安に。 |
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手続き方法など詳しいことは、関東経済産業局のホームページでどうぞ。 |
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また、経済産業省のドリームゲートのサイトにも本制度の詳細が紹介されています。 |
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なお、中小企業挑戦支援法では、企業組合の設立も強力に応援しています。
本会のホームページをご覧下さい。 |