「最低資本金規制特例制度」廃止
−「会社法」の施行(平成18年5月1日)に伴い−

06/4/24 更新
03/3/12
 経済産業省は、平成15年2月1日から施行されている、新事業創出促進法の一部を改正する中小企業挑戦支援法の「株式会社、有限会社の最低資本金等の規制に関する特例」の平成18年3月31日現在の利用状況及び設立された会社のその後の状況について、下記のとおりまとめました。

平成17年4月13日から「新事業創出促進法」は、「中小企業の新たな事業活動の促進に関する法律」に改正されました。

平成17年6月29日、「会社法」の成立により同特例制度は撤廃され、“1円起業”が恒久化されます。(施行日は平成18年5月1日)

最低資本金規制の特例〈廃止〉については、経済産業省のホームページで詳しく説明されています。

会社法については、法務省のホームページ「会社法の概要」又は中小企業庁のホームページ・財務サポート「会社法」をご覧ください。


《 最低資本金等の規制に関する特例の利用状況 》
施行から3年2ヶ月経過した3月31日までの申請件数(全国)は、43844件。この内、設立件数は、35602件
ただし、ここでいう設立とは、設立登記完了後、各地の経済産業局へ成立届が提出され確認されたものをいう(以下同じ)。
“1円会社”は1613件の設立。
ただし、制度上設立は可能ではあるが、設立後に一部の企業(金融機関等)から通常の株式会社・有限会社よりも会社的信用力が低いと判断される場合もあるとのこと。
1円会社の地域別設立は関東が907件と一番多く、近畿282件、九州94件、中部94件、北海道87件、東北57件、中国47件、四国35件、沖縄9件と続く。
会社別設立の内訳;計35602件(株式会社14960件、有限会社20642件)
【設立の地域別内訳;関東19559件、近畿6092件、中部2521件、以下、九州、北海道、東北、中国、四国、沖縄と続く。】
なお、関東経済産業局によると、平成18年3月31日現在で東京都内の設立件数は、10812件(うち、1円会社527件)となっている。

《 会社設立後の状況 》
「卒業」した会社の件数

「卒業」会社とは、特例会社設立後に、資本金の額を最低資本金(株式会社:1000万円、有限会社:300万円)以上に増資し、法で定められた期限前に特例からはずされた企業のこと。

□株式会社1106件、有限会社1738件 計2844件。

「解散等」の件数

「解散等」とは、破産、合併による解散、組織変更を行った企業のこと。

□株式会社113件、有限会社203件 計316件。


“1円会社”も可能に!?

《 最低資本金規制の特例について 》

最低資本金規制の特例とは、商法・有限会社法上、必要な資本金(株式会社は1,000万円以上、有限会社は300万円以上)を、5年間免除し、会社設立後に事業を行いながら用意すればよい、というもの。

会社設立に強い意欲やアイディアを持ちながら、当初の開業資金に悩んでいる方々にもハードルを低くして、創業・起業を後押しするのが狙い。ただし、5年以内に最低資本以上に増資できなかった場合は、組織変更か、解散しなければなりません。

特例適用の申請は、本店所在地を置く場所によって異なります。
東京都など関東甲信越静1都10県に置く場合は、関東経済産業局産業振興部経営支援課(さいたま市中央区新都心1-1 さいたま新都心合同庁舎1号館、048-600-0331)において、特例適用の申請を行い、創業者であることの確認を受ける必要があります。

本特例は、平成20年3月31日までの時限措置です。

政府(法制審議会)は、時限措置である本特例制度に代え、最低資本金規制の撤廃 〜「1円起業」恒久化〜等を含む新しい会社法案を2005年(平成17年)の通常国会に提出する方針で、準備中です。
平成16年12月8日「会社法改正要綱案」が正式決定されました。これにより、平成17年2月9日に開催された法制審総会において要網が決定され、その後の通常国会に法案が提出され、18年4月1日又は10月1日の施行を目指します。
6月29日、最低資本金規制の特例制度の撤廃などを盛り込んだ「会社法」及び「会社法整備法」が参議院本会議で可決、成立しました。同、7月26日公布。
平成18年春頃施行予定。
「会社法」の施行は平成18年5月1日に決定。これにより、「最低資本金規制特例制度」は廃止され、特例制度によらなくても資本金1円からの会社設立が可能となります。

《 設立までの大まかな流れ 》
1. 所轄の法務局(公証役場)にて、定款の認証を受ける。
2. 関東経済産業局にて、特例適用申請を行い、創業者であることの確認を受ける。
3. 所轄法務局にて、設立登記申請を行う。
4. 設立後、関東経済産業局に成立届を提出する。
設立のための費用は、最低限必要なものとして、定款の認定料50,000円、定款に貼る印紙代40,000円、登録免許税(株式会社150,000円、有限会社60,000円)のほか、代表者印の作成など、概算で20万円〜30万円程度を目安に。
手続き方法など詳しいことは、関東経済産業局のホームページでどうぞ。
また、経済産業省のドリームゲートのサイトにも本制度の詳細が紹介されています。
なお、中小企業挑戦支援法では、企業組合の設立も強力に応援しています。
本会のホームページをご覧下さい。


 << トピックスへ戻る

<ロボット検索で訪問の方 >
東京都中小企業団体中央会 TOPページへ