“ダイナミック”になった「企業組合」!
法改正で創業・起業の魅力がアップ

このほどの法改正でイメージアップした「企業組合」をご案内します!

「企業組合」って何ですか
現下の厳しい経済社会情勢下において、一般的に規模が小さく、資金調達力や情報収集力が弱く、また技術力においても低いとされるなど事業経営上不利な立場にある中小企業。その活路打開策として、「中小企業組合」を設立し、組合員互いの協力、相互扶助をもって各社の近代化・合理化、経営革新、経済的地位の向上へ繋げることは大変有意義で、賢明な方策であると思われます。

さて、「中小企業組合」といっても、その種類は多く、組織を構成する中小企業者が何を目的として、どんな事業を行おうとするのかによって、選択する必要があります。(詳しくは、本会ホームページのTOPページ「こんな時、中央会をご利用下さい」→「組合を設立したい」をご覧下さい。)

「企業組合」は、「企業活動ができる組合」のことで、個人事業者や勤労者であった方々あるいは志を同じくする法人会社等が、個々の資本と労働力を組合に集中して、組合員は組合事業に従事し、組合自らがひとつの企業体となって事業活動を行う組織です。

「企業組合」の特徴は
企業組合は、個人としての出資者(組合員)が最低4人で設立でき、最低資本金の額に制約(株式会社1千万円、有限会社3百万円)がありませんので、立ち上がりの資金で頭を悩ましている人にはピッタリと思われます。
最低資本金規制については、平成20年3月31日までの時限措置として、これを5年間免除する特例制度(例えば1円会社も可)があります。さらに、この最低資本金規制を撤廃する「会社法改正要網案」が平成17年2月、法制審議会総会において決定され、その後の国会を経て、平成18年度中施行を目指ます。

ただし、組合員が共に働くという特色を持っており、そのため組合員に対し、組合事業に従事する義務(組合員の2分の1以上)があります(従事比率といいます)。さらに、組合の事業に従事する者の3分の1以上は組合員でなければなりません(組合員比率)。

これまで組合員は、個人に限られていましたが、このほどの法改正により、前に述べた従事比率や組合員比率の緩和と同時に、特定組合員として大企業を含む事業会社や中小企業組合等の加入が認められました。これらの措置により、企業の資本力や技術力などが活用でき、組合以外の経営資源の活用や人材の確保が一層図りやすくなりました。
また、企業の従業員の独立支援組織として、一種の分社化に位置づけ、企業の経営資源を背景に従業員のやる気を喚起する方法もとれるようになりました。
(注)波線 中小企業挑戦支援法(従来の組合法等の一部改正)・平成14年11月15日成立、平成15年2月1日施行

「企業組合」はこんな時にお役に立ちます
個人事業者を中心にして、経営規模を拡大したいとき
主婦など趣味の仲間で、ケーキや家庭料理などを作りビジネスとして起こしたいとき
中高年齢者、サラリーマンなどが脱サラ、リストラなどにより、特技・資格などを活かして、ニュービジネスを始めたいとき
生きがいや地域社会への貢献(介護福祉・保育・看護サービス等)を求めて行動したいとき
ソフトウエア開発やインターネットを活用してSOHO(Small Office Home  Office)を興したいとき
法人企業が、先行きの成長が見込めるが、資金・技術不足な企業組合に経営資源を提供し、起業支援や投資をしたいとき
「村おこし」で、住民の働く場を確保したいとき・・・・・などなど

「企業組合」についてのQ&A
何の法律に基づく法人ですか
中小企業等協同組合法(昭和24年法律第181号)に基づく特別認可法人です。
事業に制限がありますか
株式会社や有限会社と同様に、あらゆる事業を定款に載せ、それに従い経営することが出来ます。
議決権は
株式会社は出資により異なります(1株1票)が、企業組合は全て平等で、1人1票です。
税制上の特典は
企業組合は、事業協同組合と異なり、その組織・事業形態等会社と類似する面があるなどの理由から、法人税法では「普通法人」として扱われ、例外はあるものの概ね会社と同様に課税されます。
組合員が働いた報酬に対する税金は
組合の事業に従事して受け取る所得は、税務上、給与所得となります。また、社会保険も適用になります。
組合員の責任はどうなっていますか
組合員は、株式会社の株主と同様に、それぞれの出資額を限度として責任を負うことになります。
組合員は、途中で加入することや脱退はできますか
原則として、自由に出来ます。
期末に剰余金が出た場合の配当は
まず出資の割合に応じて年2割までの範囲で行える《出資配当》があり、さらに剰余金があれば、従業員としての働き(従事割合)に応じてする《従事分量配当》があります。
設立の手続きは
企業組合の設立は、行政庁(東京都知事、所管大臣等)の認可が必要です。詳しい説明を致しますので、中央会までにお問い合わせ下さい。

「企業組合」をさらに発展させたい
組合を設立し、事業も順調に発展、資産もある程度蓄積した。周りの環境変化も考慮して、ここでさらに事業を拡充したい・・・。こんな時に、組織変更という“手”があります。株式会社や有限会社への組織変更が、既存の企業組合の解散手続きを経ずに、出来るようになりました。
(法改正;平成11年12月14日成立、平成12年3月2日施行)。

企業組合や協同組合等から組織変更した例 (全国中央会調べ)
平成17年9月30日現在、全国で211組合。(内訳;協同組合から99、企業組合から29、協業組合から83)。
組織形態別;株式会社へ153、有限会社へ58。
東京都内では平成18年3月31日現在で、21組合(内訳;協同組合から15、企業組合から2、協業組合から4)。株式会社へ18、有限会社へ3。

「企業組合」の実態を知りたい
東京都中央会では平成16年2月「企業組合実態調査報告書」を作成いたしました。東京都内55企業組合の様々な実態が浮き彫りにされています。
この報告書はこちらからご覧いただけます。

「企業組合」の活動事例を見たい
東京中央会会員組合の企業組合を幾つか、本会のHPで紹介しています。TOPページ「TOKYOの組合HPリンク集」→「組合リンク検索ページ・業種別検索」をクリックして下さい。

※ 企業組合の設立等についてのご相談は、下記までにお願いします。
東京都中央会 振興課または業務課
TEL 03−3542−0386(代)
FAX 03−3545−2190
06/4/21 更新
03/2/14












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