・商工組合

2003/12/8 更新


 商工組合とは、事業協同組合が主に共同経済事業を行うことにより、組合員の経営の近代化・安定合理化を図ることを目的としているのに対し、商工組合は業界全体の改善発達を図ることを目的としている同業者による業界を代表する組合制度です。
 従って、商工組合の地区は、原則として1都道府県以上を地区とすること、またその地区内の同業者の2分の1以上を組合員とするものでなければならないなどの設立要件が必要となります。
 組合員については、原則としては中小企業者ですが、一定の条件の下に中小企業者以外の事業者が組合員になることも可能です。
 現在、商工組合の事業は、平成11年12月成立の団体法の改正により、従来の過当競争を排除するための安定事業や経営の合理化のための合理化事業(カルテル事業)は廃止され、代わって業界団体組合として、環境リサイクルや安全問題等への業種ごとの効率的な対応が求められています。
◆出資商工組合と非出資商工組合について
 商工組合制度には、出資制の出資商工組合とそうでない非出資商工組合の2種類があり、出資商工組合にあっては、事業協同組合同様生産・販売・購買・資金等の共同経済事業も実施することが可能です。


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