・協業組合

2003/12/8 更新


 協業組合とは、組合員になろうとする中小企業者が、従来から営んでいた事業の一部又は全部を組合の下に共同経営して、事業規模の適正化による生産性の向上を図ろうとする組合組織です。
 協業組合には、組合員の事業の一部を統合する一部協業と、事業の全部を統合する全部協業とがあります。事業協同組合のように組合員の事業の一部の統合も企業組合のように全部の統合もできますが、組合員は必ず事業者でなければならず、組合に統合した事業については、原則として組合員の事業として行うことができなくなります。
 協業組合は、4人以上の中小企業者で設立できますが、定款に規定すれば組合員総数の4分の1以内までは、中小企業者以外も加入させることもできます。
 また、協業組合の特色として、出資額に応じて議決権に差をつけることや新規加入を制限することができますし、出資は1組合員で出資総口数の2分の1未満まで持つことも可能です。
◆一部協業
 一部協業としては、組合員の事業の一部を統合することや、組合員が取り扱うもののうちの一部のものを統合することが可能です。
◆全部協業
 全部協業としては、組合員の事業の全部を統合しますが、組合員が異業種の場合であっても全部協業は可能です。


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