企業組合とは、一般の会社と同様それ自体が事業を営む企業体であって、事業協同組合のような組合員事業の一部を共同化するのではなく、相互扶助の精神に基づき現に事業を行っている個人事業者がその事業を廃止し、あるいは勤労者や主婦または法人会社等が、その資本と労働力を提供し、4人以上の組合員で共同して組合の事業に従事する組合組織です。
経営規模の適正化や安定した働く場の確保に最適な組合であり、さらに、最低資本金の額に制約(株式会社1千万円、有限会社3百万円)がありませんので、創業時の資金に困っている方々にとっても設立しやすい組合といえましょう。
端的にいえば、企業組合は、組合員全てが経営者であると同時に労働者であるという特殊な性格を持つものであり、組合員は組合から給与を受け、一般の会社における社員や役員であると同時に、株主の資格を兼ねた形態を取ることになるわけです。 また、組合員と従業員は、密接な結びつきが必要であることから、これまでは、組合員の3分の2以上は組合事業に従事しなければならず(従事比率)、さらに組合事業に従事する者の半数以上が組合員でなければなりません(組合員比率)でした。
しかし、平成14年11月の法改正(施行は15年2月)により、従事比率は2分の1以上に、組合員比率は3分の1以上にそれぞれ緩和されました。
さらに、組合員資格についても、これまで個人に限られていたものが、組合の不足している面(資本力、信用力、技術力、物的施設、人材確保等)をサポートする「特定組合員」として、大企業を含む事業会社や中小企業組合等の加入が認められました。
これらの措置により、これからの企業組合は、様々な経営資源を十分に活用することにより、従来以上にダイナミックな事業展開が期待でき、創業・起業を目指す方々にとっても恰好な組織になったといえるでしょう。
なお、事業形態により、「集中型」と「分散型」の2つの形態があります。
|