小規模企業共済制度
〜事業主・会社役員の皆さんの退職金などを応援します〜

11/4/25更新
04/6/9

 小規模企業共済制度は、小規模企業の個人事業主(共同経営者を含む)または会社等の役員が事業を廃止した時や役員を退職した時など、第一線を退いた時の生活の安定、あるいは事業の再建などのために、小規模企業者の相互扶助の精神に基づき、自ら資金を拠出して行われる共済制度のことです。

 小規模企業共済法に基づき昭和40年に発足した制度で、小規模企業者の福祉の増進と小規模企業の振興に寄与することを目的としており、いわば国がつくった「経営者の退職金制度」といえるものです。

 全国で約120万人の方が加入しています。(平成23年度1月現在)

 この制度は、独立行政法人中小企業基盤整備機構が運営しております。

パンフ2011年

加入資格

常時使用する従業員が20人(商業・サービス業では5人)以下の個人事業主(個人事業主に属する共同経営者を含む)と会社の役員、一定規模以下の企業組合・協業組合・農事組合法人の役員及び士業法人の社員(加入時の年齢制限はありません。)

掛 金

毎月の掛金は、1,000円から70,000円までの範囲内(500円単位)で自由に選べます。(月払い、半年払い、年払いもできます)
加入後、増・減額ができ、前払いもできます。
掛金は、全額が「小規模企業共済等掛金控除」として、課税対象所得金額から控除されます。

共済金

共済金は、廃業時・退職時に受け取れます。(満期はありません。)
税法上、一括受取り共済金については退職所得扱い、分割受取り共済金については公的年金等の雑所得扱いになります。

貸付制度

共済契約者には、その掛金の範囲内で貸付け(一般貸付け、傷病災害時貸付け、創業転業時貸付け、新規事業展開等貸付け、福祉対応貸付け、緊急経営安定貸付け、事業承継貸付け)が受けられます。


※ 

平成23年1月以降に共済に加入する方は「中小企業退職金共済および特定業種退職金(中退共等)の被共済者である方」について小規模企業共済と重複して共済契約を締結できないことが法律上明記されました。

※詳しくは、下記宛にお問い合わせください。
また、中小企業基盤整備機構のホームページもご覧ください。

・東京都中央会支援課

TEL:03−3542−0318 直通

・中小企業基盤整備機構

TEL:050−5541−7171
  (共済相談室)

ホームページはこちらから


中小企業基盤整備機構では、小規模企業共済制度の加入シミュレーションをホームページに公開しております。

こちらからご覧下さい

<< 「共済制度のご案内」へ戻る

<< トピックスへ戻る

<ロボット検索で訪問の方 >
東京都中小企業団体中央会 TOPページへ