中小企業PL保険制度
〜製造物責任による企業破綻をしっかりガードします〜

12/5/25更新
04/6/9

 PLとは、Product Liability (製造物責任)のこと。

 製造物責任とは、製造した品に万一欠陥があり、その欠陥が原因でその製品の消費者その他第三者の生命や身体あるいは財産に何らかの損害を及ぼした場合、その製品の製造・販売業者は、被害に対して損害賠償責任を負わなければならないことを意味します。

 これまで、欠陥製品により損害を被った被害者が損害賠償請求をする場合は、「過失責任主義」により、被害者が製造業者等に故意又は過失があったことを立証しなければなりませんでした。

 1995年(平成7年)7月1日に施行されたPL法は、被害者保護の立場を重視して、「欠陥責任主義」により、被害者が@損害の発生、A製品の欠陥の存在、B欠陥と損害の因果関係、の3点を立証することにより、製造業者等は過失の有無に拘わらず、損害賠償責任を負わなければならなくなりました。

 また、98年1月1日、民事訴訟法の改正により、当事者照会制度の創設、文書提出命令の拡充により、訴訟の際、証拠・情報の入手が容易になり被害者側が有利になったものと解され、さらに少額訴訟制度の創設により、少額(30万円以下)の訴訟については大幅に手続きが簡略化され、訴訟が増えている傾向にあります。

パンフ2012年

 さらに、改正消費生活用製品安全法が07年5月14日に施行され、製品の不具合による重大製品事故が発生した場合、経済産業省への報告が義務付けられました。今後、リコールに対して消費者の意識が高まり、企業における対応が一層重要になってきます。
 このことから、07年度より、製造・販売した製品の欠陥が原因で、企業が被害拡大の防止を目的として当該製品のリコールを実施することによって支出する社告費用や通信費用などの費用損害に対して保険金を支払う「リコール費用担保特約」が発売されています。(任意加入)
 これにより、従来のPL保険ではカバーできていなかったリコール費用についても、同特約を付帯することにより保険金が支払われることになりました。
 今後においても、企業に対する損害賠償請求が増大すると予想され、企業の責任は重大になってきています。『まさか』『もしも』の事故で企業の破綻につながらないよう、最小限にとどめておくためPL保険が必要になっています。

《中小企業PL保険制度の特徴》

中小企業PL保険制度に加入できる方は、本会の会員の他、全国中央会、日本商工会議所、全国商工会連合会の中小企業3団体(中小企業製造物責任制度対策協議会)傘下に所属する、中小企業基本法に定められている中小企業者の方に限られています。(LPガス販売、旅館経営、航空機(部品)製造、専門職業人(税理士、薬局、薬店等)の方は、別に専用の保険が用意されていますので本制度の対象にはなりません。)

本制度に加入できる中小企業者は上記のとおりですが、それらいずれかの団体から脱退し、保険加入期間開始日時点で非会員となった場合は、本制度に加入できません。誤って、継続加入された場合には、保険金が支払われない場合がありますので、ご注意ください。

中小企業PL保険制度は、制度発足(95年7月1日)以来13,700件を超えるPL事故に対応しています。

保険金をお支払いするケース;本制度に加入した中小企業の皆様が、製造または販売した製品や、行った仕事の結果が原因で、他人の生命や身体を害するような人身事故や、他人の物を壊したりするような物損事故が発生し、加入期間中に損害賠償請求が提起されたことについて、皆様が法律上の損害賠償金や訴訟費用等の被害を被った場合に保険金をお支払いします。

中小企業のための専門商品設計ですから、できるだけ負担を少なくするため一般的な同様のPL保険に比べ、基本保険料を極めて低廉な料金設定にしてあり、加入タイプにより5,000万円から最高3億円までの損害をカバーできます。

「リコール費用担保特約」(任意付帯)の契約タイプは、PL保険制度の加入タイプにかかわらず、支払限度額3,000万円又は1億円(縮小支払割合90%、自己負担なし)の2通りとなります。

07年度より、「加入依頼書」、「異動依頼書」等は、下記引受保険会社の各代理店で配布することとなりました。お申し込み手続き及び書類の請求は、各保険代理店にお願いします。

2012年度引受保険会社

あいおいニッセイ同和損害保険朝日火災海上保険・エース損害保険・共栄火災海上保険現代海上火災保険セコム損害保険損害保険ジャパン大同火災海上保険東京海上日動火災保険日新火災海上保険日本興亜損害保険ニューインディア保険富士火災海上保険三井住友海上火災保険

注)下線のある保険会社は、「リコール費用担保特約」を扱っています。


東京都中央会では、加入保険料の総額に応じて、取りまとめ組合に対し毎年3%を「普及推進費」として、お支払いさせていただいております。



《お問い合わせ先》
詳しいリーフレットを用意しております。
下記宛にお問い合わせ、ご請求ください。

・東京都中央会 支援課

TEL:03−3542−0318(直通)

・全国中央会  総務部

TEL:03−3523−4901(直通)


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