製造物責任とは、製造した品に万一欠陥があり、その欠陥が原因でその製品の消費者その他第三者の生命や身体あるいは財産に何らかの損害を及ぼした場合、その製品の製造・販売業者は、被害に対して損害賠償責任を負わなければならないことを意味します。
これまで、欠陥製品により損害を被った被害者が損害賠償請求をする場合は、「過失責任主義」により、被害者が製造業者等に故意又は過失があったことを立証しなければなりませんでした。
1995年(平成7年)7月1日に施行されたPL法は、被害者保護の立場を重視して、「欠陥責任主義」により、被害者が@損害の発生、A製品の欠陥の存在、B欠陥と損害の因果関係、の3点を立証することにより、製造業者等は過失の有無に拘わらず、損害賠償責任を負わなければならなくなりました。
また、98年1月1日、民事訴訟法の改正により、当事者照会制度の創設、文書提出命令の拡充により、訴訟の際、証拠・情報の入手が容易になり被害者側が有利になったものと解され、さらに少額訴訟制度の創設により、少額(30万円以下)の訴訟については大幅に手続きが簡略化され、訴訟が増えている傾向にあります。
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