《 組合 決算期を迎えたら 》 |
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§1 決算関係書類等の提出をお忘れなく!
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11/3/7更新 |
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中小企業組合は、法律の規定に基づき毎事業年度、決算関係書類(財産目録、貸借対照表、損益計算書、剰余金処分案又は損失処理案)及び事業報告書を作成し、監査報告書を添えて通常総会に提出し、その承認を求めなければなりません。また、通常総会終了の日から2週間以内に、この決算関係書類等に総会議事録を添えて所管行政庁に提出しなければなりません。 また、役員の変更(氏名・自宅の住所の変更、選挙・選任による変更)があったときも、その変更の日から2週間以内に、役員変更届を所管行政庁に提出しなければなりません。 さらに、組合の定款を変更する場合は、所管行政庁へ定款変更の認可申請を行い、認可を得なければなりません。 このように、組合は、所管行政庁に対し、各種の書類提出が必要となっています。東京都中央会では、毎年、「決算関係書類作成等の手引」を発行しておりますので、各提出書作成のご参考にしていただければ幸いです。 なお、平成19年4月1日から改正中小企業等協同組合法が施行され、この改正により決算関係書類等の作成手順(決算関係書類等の作成時期、監事への提出時期、監事の監査期間、決算関係書類等の備え置き期間の設定等)が変更になりました。 ■ 決算関係書類の提出等決算期を迎えた組合の各種手続きに関しては、別ウィンドウで詳しく説明していますので、そちらもご覧ください。 |
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《決算関係書類の提出について》 |
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組合は、定款で定めるところにより、毎事業年度終了後2ヶ月以内に1回、通常総会を招集しなければなりません。また、組合は、毎事業年度の決算関係書類提出書を、通常総会開催の日から2週間以内に、所管行政庁に提出しなければなりません。 |
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《役員変更届書の提出について》 |
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役員の変更(氏名・自宅の住所の変更、選挙・選任による変更)があったときは、その変更の日から2週間以内に、役員変更届を所管行政庁に提出しなければなりません。例えば、改選期の場合、全ての役員が再選されたとしても役員変更届を作成し、提出しなければなりません。 |
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※代表理事の変更(同一人の重任・再任を含む)があった組合は、変更の日から2週間以内に、法務局(登記所)に変更登記をしなければなりません。 |
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《定款変更について》 |
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事業を追加する、役員の定数を減少する、出資一口の金額を変更するなど定款を変更する場合は、所管行政庁の認可を必要とします。また、その内容によっては総会決議前に所管行政庁との協議が必要となる場合もありますので、事前に所管行政庁又は中央会にご相談下さい。 |
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