《 組合 決算期を迎えたら 》

§3 組合決算期の主な諸手続一覧

07/3/23更新
07/2/1

組合決算期において、事務局等が行う諸手続を表にしたものです。

「§2 決算手続・通常総会開催の流れ」において説明したように、改正中協法等の施行に伴い、事業年度末から通常総会開催、決算関係書類等の提出等組合の行う諸手続が若干変更になっております。

下記の一覧表は、新しい法律に即して記載してありますので「§2」と併せて参考にご覧下さい。
※別サイト §2 決算手続・通常総会開催の流れ はこちらから

1 事業年度末 を基準とするもの


事業年度末から

手 続 ・ 内 容
( * 事前に「理事会決議」必要 )

提出・手続先

直ちに

決算関係書類及び事業報告書の作成

 監事は、担当理事等から受領した決算関係書類等を、4週間を経過した日、若しくは理事との合意により定めた日のいずれか遅い日までに監査報告の内容を通知する。

監 事

理 事

4週間以内 
5週間以内

主たる事務所において 出資金額・口数の変更登記
従たる事務所において 出資金額・口数の変更登記

所轄法務局

毎年4月1日〜
5月20日

労働保険料の申告納付(概算保険料・確定保険料)

所轄公共職業安定所
又は
労働基準監督署

2ヶ月以内

*通常総会の開催
通常総会開催日を基準とした、諸手続・必要書類等の詳細については、次項2.を参照のこと

組合員

法人税・事業税・地方税・消費税(前々事業年度 課税売上 1,000万円超の場合)の確定申告

税務署・
都税事務所

その他(定款変更)
 総会において「定款変更」を予定する場合、「定款変更」の内容により、手続・準備書類は様々となるため、なるべく早めに「組合所管行政庁」又は「東京都中央会」に相談してください。


2 通常総会開催日 を基準とするもの



手 続 ・ 内 容
( * 事前に「理事会決議」必要 )

提出・手続先

14日以上前

【理事会の開催】 確定した決算関係書類及び事業報告書を、事務所にて開示・備え付け

組合事務所
(閲覧)

総会準備
10日以上前

理事会にて決議

通常総会開催 日程・議案等の決定、通知
(役員選出方法が、立候補制・選任制の場合、下記欄参照)

決算関係書類及び事業報告書の承認、新年度事業計画・収支予算作成


10日以上前 

*通常総会の開催通知

組合員


3 通常総会開催日以降に行うもの



手 続 ・ 内 容

提出・手続先

通常総会 当日

決算関係書類及び事業報告書の承認、新年度事業計画・収支予算 決定、経費の賦課徴収方法、役員選挙、その他(定款規約変更)

組合員

総会決議後
すみやかに

定款変更認可申請書の提出             (認可後、登記事項について所轄法務局へ変更登記必要)

組合所管行政庁

総会決議後
すみやかに

欠席した組合員への結果報告

当日欠席組合員

総会終了後
2週間以内

決算関係書類の提出

組合所管行政庁

変更後
2週間以内

役員変更届出書の提出(重任でも必要)

組合所管行政庁

変更後
2週間以内
3週間以内

代表理事の変更登記
・・・主たる事務所において
・・・従たる事務所において

所轄法務局
所轄法務局

《役員選出方法:立候補制・選任制(推薦委員 任期制ではない場合)》

通常総会開催日から

手 続 ・ 内 容
( * 事前に「理事会決議」必要 )

提出・手続先

(立候補制)
20日以上前

【理事会の開催】 理事会にて決議
通常総会開催 日程・議案等の決定、通知


20日以上前

*通常総会開催通知 (立候補者・推薦者 募集)

理事長・組合員

15日以上前

役員 立候補者・被推薦者(理事会又は組合員の推薦)届出

組合事務局

(選任制)
30日以上前

【理事会の開催】 理事会にて決議
 通常総会開催 日程・議案等の決定、
 推薦会議の日程、推薦委員の選出等


30日以上前

推薦委員の選出 指示
地域部会・業種部会等
各組合の規定に従い各部会で、推薦委員選出

理事長・組合員

30日以上前

推薦委員の報告・・各部会等の選出者

理事長・組合員

30日以上前

推薦会議の招集  日時・場所
開催日時は、通常総会の15日以上前

理事長・推薦委員

15日以上前

推薦会議の開催 → 結果報告 
役員候補者(氏名・住所・略歴等)選出 → 報告

推薦委員・理事長

10日以上前

*通常総会開催通知 (役員候補者も通知)

理事長・組合員

4 その他


定款変更認可後
2週間以内
3週間以内

定款変更事項 登記
・・・主たる事務所において
・・・従たる事務所において

所轄法務局
所轄法務局

決定日から
なるべく、速やかに

事務所移転先の連絡(定款変更を伴わない場合)
(事前に「総会又は理事会決議」必要)

組合所管行政庁

※印の連絡事項は、東京都中央会宛にもお願いします。

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