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役員変更に係る行政庁への届出について

09/7/1

 役員変更に係る行政庁への届出について、中小企業庁経営支援課より、全国中小企業団体中央会を通じ、平成21年6月26日付で下記のとおり要請がありました。
 役員変更届を提出の際にはご留意ください。


 協同組合等は、中小企業等協同組合法第35条の2により、役員の氏名又は住所に変更があったときは、その変更の日から2週間以内に、行政庁にその旨届け出ることとなっています。
 通常総会等において役員改選をした場合であっても、役員全員が再選となり、役員の氏名又は住所に一切変更が生じていないときは、行政庁へ役員変更届出書を提出する必要はありません。

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