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「中小企業事業承継円滑化法」が成立しました

08/5/15

 今通常国会に提出されていた「中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律」(略称;中小企業事業承継円滑化法)は、5月9日の参議院本会議において全会一致で可決、成立しました。
 同法律は、中小企業の代表者の死亡等に起因する経営の承継がその事業活動の継続に影響を及ぼすことのかんがみ、中小企業における経営の承継の円滑化を図るため、遺留分に関し民法の特例を定めるとともに、中小企業者が必要とする資金の供給の円滑化等の支援措置を講ずるほか、平成20年度中の非上場株式等に係る相続税の納税猶予について必要な措置を図るものです。

◆同法の国会審議経過は下記のとおりです。


2月 5日

衆議院提出 

4月 9日

経済産業委員会可決

4月10日

本会議可決

4月10日

参議院提出

5月 8日

経済産業委員会可決

5月 9日

本会議可決

10月 1日

公布


中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律案の概要は、経済産業省のホームページからご覧になれます。


◆なお、同法案の附帯決議は次のとおりです。


中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律案に対する附帯決議

平成20年 5月 8日
参議院経済産業委員会

地域経済の活性化を図るためにも、中小企業の経営の承継の円滑化のための取組を支援することが重要であることにかんがみ、政府は、本法施行に当たり、次の諸点について適切な措置を講ずるべきである。

 遺留分に関する民法の特例措置の適用に当たっては、遺留分権利者全員との合意とともに経済産業大臣の確認及び家庭裁判所の許可を経る必要があることから、具体的な 要件を明確にするとともに、諸手続が円滑に行われるよう必要な指導及び助言に努めること。あわせて、同特例措置が、真に中小企業の経営の承継の円滑化のために用いられるように運用すること。

 非上場株式等に係る相続税の納税猶予制度の具体的な設計に当たっては、継続的な雇用の確保等にも配慮しつつ、中小企業の実態に即した活用しやすい要件を定めること。
 また、今後の相続税制の抜本的な見直しに当たっては、本委員会での軽減割合を100%に引き上げるなどの要望も視野に入れつつ、中小企業の経営実態等を十分に踏まえて、その事業活動の継続に支障が生じることのないよう留意すること。

 中小企業の経営の承継に係る様々なニーズに対応するため、事業承継支援センターの全国展開を早急に進めるなど事業承継支援ネットワークの拡充を行うとともに、独立行政法人中小企業基盤整備機構が出資を行う事業承継ファンドを一層促進すること。
 また、親族内承継のみならず、親族外への経営の承継についても、その円滑化が図られるよう、事業承継資金融資制度等の支援策を一層拡充すること。

右決議する。

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