(1)
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貨物自動車運送事業者が上記1の労働時間等を遵守した運行計画を立てられるように、発注条件をあらかじめ明確にした計画的・合理的な発注を行うこと。
なお、高速道路の利用が交通労働災害防止に効果がある事を踏まえ、高速道路の利用について配慮すること。
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(2)
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運送貨物の量を増やすよう依頼する場合、適正な運行計画が確保され、過積載運行とならないようにすること。
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(3)
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到着時間の遅延が見込まれる場合、荷主・元請事業者は、安全運行が確保されるよう到着時間の再設定やルート変更等を行い、遅延に対するペナルティ付与を行わないよう柔軟に対応すること。
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(4)
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荷積み・荷卸し作業の遅延により予定時間に出発できない場合、到着時間の再設定を行う等、適正な走行計画を確保するための措置を講ずるとともに、荷役作業が開始されるまでの間、貨物車両が荷主の敷地内で待機できるようにすること。
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(5)
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荷積み、荷卸し作業時に、トラック運転者が荷台又は荷の上から墜落・転落する災害が多発しているので、構内において安全に荷の積み卸し作業が出来るように、関係設備の設置に配慮すること。
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(6)
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運送契約においては、適正な運賃を設定すること。(燃料サーチャージ制含む)
以 上 (6)運送契約においては、適正な運賃を設定すること。(燃料サーチャージ制含む)
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