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貨物自動車運送事業における安全運行の確保及び
過労運転・過重労働防止等労働条件の改善のための協力要請について

08/12/26

 11月26日、福本秀爾関東運輸局長及び東 明洋東京労働局長より、標記の件について協力要請が本会会長あてにありました。
 中小企業組合及び傘下組合員企業の皆様におかれましては、本内容(要旨)ご高覧のうえ、ご理解ご協力のほど、よろしくお願い申しあげます。

貨物自動車運送事業における安全運行の確保及び過労運転・過重労働
防止等労働条件の改善のための協力要請について

 貨物自動車運送事業者につきましては、運輸関係法令及び労働関係法令の遵守とともに、自動車運転者の労働時間等の労働条件の向上を図ることを目的とした「自動車運転者の労働時間等の改善のための基準」(平成元年2月9日労働省告示第7号。以下「改善基準告示」という。)及び過労運転防止を目的とした「事業用自動車の運転者の勤務時間及び乗務時間に係る基準」(平成13年8月20日国土交通省告示第1365号)を遵守することが求められています。
 しかしながら、トラック運転者においては、依然として長時間労働の実態がみられるところであり、また、労働災害発生状況(平成19年)を見ると、その多数を顧客先での荷役作業中の事故で占められており、厳しい条件下での荷役取扱作業等は、トラック運転者の労働災害の発生にも悪影響を及ぼしていると考えられ、家庭生活や健康状態に影響があるばかりでなく、交通事故の要因にもなることから社会的にその改善が求められているところです。
 こうしたことから、国土交通省では、昨年5月にまとめた「安全運行パートナーシップ・ガイドライン」において、荷主からの無理な運行依頼など、荷主の行き過ぎた行動が貨物運送事業者の安全運行を阻害する要因となっていると指摘したうえで、本年4月から貨物自動車運送事業法に基づく荷主勧告制度を強化し、勧告の対象に従来の過積載運行のほか、過労運転や最高速度違反を新たに加えたところであります。
 また、今年4月に改訂された厚生労働省の「交通労働災害防止のためのガイドライン」においても、安全と安心輸送を最優先するためには、荷主・元請事業者の理解と協力が不可欠であると指摘されているところであります。
 以上のことを踏まえ、貴組合及び傘下組合員各社におかれましては、下記事項についての周知方ご協力をよろしくお願い致します。

1.

トラック運転者の労働時間等に関し、労働基準法に定める労働時間等の規定のほか、改善基準告示等に定める拘束時間や運転時間の限度についても遵守することが必要であること。

2.

運送の発注を行うに当たっては、次の事項に配慮していただくこと。

(1)

貨物自動車運送事業者が上記1の労働時間等を遵守した運行計画を立てられるように、発注条件をあらかじめ明確にした計画的・合理的な発注を行うこと。
なお、高速道路の利用が交通労働災害防止に効果がある事を踏まえ、高速道路の利用について配慮すること。

(2)

運送貨物の量を増やすよう依頼する場合、適正な運行計画が確保され、過積載運行とならないようにすること。

(3)

到着時間の遅延が見込まれる場合、荷主・元請事業者は、安全運行が確保されるよう到着時間の再設定やルート変更等を行い、遅延に対するペナルティ付与を行わないよう柔軟に対応すること。

(4)

荷積み・荷卸し作業の遅延により予定時間に出発できない場合、到着時間の再設定を行う等、適正な走行計画を確保するための措置を講ずるとともに、荷役作業が開始されるまでの間、貨物車両が荷主の敷地内で待機できるようにすること。

(5)

荷積み、荷卸し作業時に、トラック運転者が荷台又は荷の上から墜落・転落する災害が多発しているので、構内において安全に荷の積み卸し作業が出来るように、関係設備の設置に配慮すること。

(6)

運送契約においては、適正な運賃を設定すること。(燃料サーチャージ制含む)
以 上 (6)運送契約においては、適正な運賃を設定すること。(燃料サーチャージ制含む)

以 上

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