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平成20年3月・4月・5月は
『土曜日』も相談業務を実施します!!

東京都中小企業団体中央会

08/1/15

 すでにご案内のとおり、昨年4月、改正中小企業等協同組合法等(以下、改正組合法等)が施行されたことに伴い、事業報告書及び決算関係書類等の作成・手続きが、従来と大幅に変わりました。現在、本会に対しまして、この法改正等に伴うご相談が多数寄せられています。
 多くの組合が3月末日に決算期を迎え、5月の通常総会に向け様々な書類作成、また通常総会開催のための準備に取り組まれるため、さらに多くのご相談が寄せられることが推察されます。
 このため、本会といたしましては、皆様方からのご相談ニーズにお応えするとともに、改正組合法等の周知徹底に万全を期すべく、下記のとおり、平成20年3月、4月及び5月の3ヶ月間に限り、土曜日についても相談業務を実施することといたしましたのでご利用ください。

○業務実施土曜日

3月

1日

8日

15日

22日

29日

4月

5日

12日

19日

26日

-

5月

10日

17日

24日

31日

-

※5月3日の土曜日は、お休みです。

○業務実施時間

電話・来会により、午前10時から午後4時まで
※正午から午後1時までは、昼休みとなります。

○相談担当者

本会担当職員(交代で3人配置)

○相談内容

原則として、改正組合法等に伴う事業報告書、決算関係書類及び定款変更認可申請書等の作成・手続きについて

○電話番号

03−3542−0386(代)
※土曜日における電話は、上記の代表番号にお願いいたします。

注)

個別・具体的な案件など、ご相談の内容によってはお答え出来ないケースもあります。その場合は、後日、ご相談いただいた組合の担当となっている本会職員より、改めてご連絡をいたします。

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