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官公需についての中小企業者の受注機会の確保等について(東京都)
〜東京都庁内各局長等に通知〜

07/9/28

 産業労働局長並びに東京都財務局長は、平成19年9月4日、“官公需についての中小企業者の受注機会の確保等について”を、各局長、青少年・治安対策本部長、東京オリンピック招致本部長、中央卸売市場長、病院経営本部長、消防総監、教育長、警視総監、議会局長及び各行政委員会事務局長あてに通知した。
 これによると、中小企業者が受注できる分野の確保・拡大に努力することをはじめ、中小企業者の受注機会増大のための措置として、@官公需適格組合をはじめとする事業協同組合等の活用、A共同企業体方式における履行の確保、B指名基準の適正な運用、C中小企業者への説明の徹底ーなどを挙げている。ーその内容は次のとおり。

官公需についての中小企業者の受注機会の確保等について(通知)


 東京都は、中小企業が地域社会の活力や都民生活の向上に果たす役割の重要性に着目し、従来から中小企業対策を重視して、各種の施策を講じ、中小企業の振興に努めてきたところです。
 最近の我が国経済は、企業収益の改善、設備投資の増加や個人消費の持ち直しから、緩やかな景気回復が続いております。しかしながら、金利の上昇懸念、原油価格の高騰による経費増などもあり、中小企業を取り巻く経営環境は依然厳しい状況にあります。
 こうしたなか、本年度においても、引き続き、中小企業者の資金調達の多様化への支援、仕事の確保対策などの諸施策を推進することにしています。
 なかでも、官公需について中小企業者の受注機会の確保を図ることは、中小企業者に対する需要の増進策として有力な手段となり得るもので、経営の安定に資する効果も大きいため、本年度も推進する考えです。
 このため、貴職におかれましては、現下の都財政の厳しい状況を踏まえつつ、「官公需についての中小企業者の受注の確保に関する法律(昭和41年法律第97号)」の趣旨を勘案し、中小企業の受注機会を確保するため、下記施策の推進を図られますよう、ご配慮をお願いします。

1 中小企業者向け契約比率の増大


 中小企業者の契約受注実績(過去5年間の推移)は、別紙1[略]のとおりであるが、中小企業者が受注できる分野の確保・拡大に努力すること。

2 中小企業者の受注機会増大のための措置


(1)

事業協同組合等の活用

 都においては、事業協同組合等(以下「組合等」という。)の健全な育成を図るため、組合等に対し、入札参加の途を開いてきたところである。
 競争入札参加者の指名に当たっては、専任技術者の適正配置を確認するなど契約履行上の条件等に注意しつつ、官公需適格組合をはじめとする組合等を積極的に活用すること。特に、官公需適格組合制度については、その一層の周知徹底に努めること。
 なお、官公需を受注できる組合等の組織化については、産業労働局が中心となって指導を行っている。
 また、財務局においては、これらの組合等の入札参加申請を随時受け付けているので、問合わせ等があった場合は、速やかに財務局へ申請をするよう指導願いたい。

(2)

共同企業体方式における履行の確保

 中小建設業者の受注機会の確保を図るため、財務局においては、大企業者と中小企業者間で共同企業体を結成させ、共同で受注させる方式を採用しているところである。
 この共同企業体方式は、中小建設業者の育成に寄与することになるため、各局(所)においても、工事の施行にあたって、監督体制等、適正な施工の確保に努めること。

(3)

指名基準の適正な運用

 工事請負等に係る指名競争入札参加者の指名については、東京都工事請負指名競争入札参加者指名基準(別紙2)[略]を定め、その適正な運用に努めてきたところである。特に、中小企業者の健全な育成を図る立場から、同基準第6(直近上位以上の等級に属する者の指名)の運用については厳格を期するとともに、同基準第5(直近上位又は直近下位の等級に属する者の指名)の1及び3に基づき、直近下位の有資格者の指名に積極的に配慮するなど、地元建設業者、専門工事業者等中小建設業者の優先指名に努力すること。
 なお、この場合にあっても、発注者支援データベース・システムを活用することにより専任技術者の適正配置を確認するなど、不良不適格業者の排除に努めること。
 また、物品の納入等に係る指名競争入札参加者の指名についても、東京都物品買入れ等指名競争入札参加者指名基準(別紙3)[略]を定め、その適正な運用に努めてきたところである。特に、中小企業者の健全な育成を図る立場から、同基準第4(指名の方法)の2及び3に基づき、直近下位の有資格者の指名に配慮するとともに、同基準第5(優先指名)を積極的に運用し、中小企業者の優先指名に配慮するなど、極力多くの中小企業者の受注機会を確保するよう努めること。

(4)

中小企業者への説明の徹底

 物品等の発注を行うに際しては、中小企業者の入札等が円滑に行われるよう、性能、規格等必要な事項について十分説明に努めること。

(5)

銘柄指定の廃止

 物品等の発注に当たっては、原則として銘柄指定を行わないものとすること。

(6)

分離分割発注の推進

 中小企業者の受注機会の確保を図るため、従来から分離分割発注の推進を図っているところである。
 平成12年8月に通知した「適切な発注ロットの設定について」(平成12年8月3日付12財経総第832号財務局長通知)により、中小企業者の受注機会の確保を基本としつつ、コスト縮減の観点を踏まえ、適切な発注ロットの設定に努めることとしたので、この点に留意すること。

(7)

計画発注の推進及び労働時間短縮への配慮

 中小企業者に工事の請負、物品の納入等を発注するに当たっては、可能な限り計画的な発注を行うとともに、労働時間短縮等の動きを踏まえ、適正な納期・工期を設定するよう配慮すること。

(8)

適正価格による発注

 中小企業者に工事の請負、物品の納入等を発注するに当たっては、需給の状況、原材料価格の動向等を勘案し、適正な価格で発注すること。

(9)

発注予定工事の公表

 官公需に係る工事の発注にあたっては、平成13年4月から「公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律」の施行を受けて、毎年度の工事発注見通しを全庁的に統一して公表することとしたところであるが、発注予定工事の情報提供については、創意工夫をこらし、あらゆる機会に積極的に行うこと。

(10)

特定品目の発注及び落札情報の提供

 国等においては、中小企業官公需特定品目について、その発注等に関する情報を、都道府県の中小企業団体中央会等を通じて、中小企業者に提供している。
 都においても、電子入札の導入状況等を踏まえ、東京都電子調達システムで発注等に関する情報を中小企業者に提供していくので、各局等は別紙4[略]に掲げる特定品目の例示を参考に同システムを活用して、その発注等に関する情報の提供に努めること。

3 その他


(1)

東京都契約事務協議会の活用

 都における売買、請負その他の契約の適正かつ円滑な執行を確保するため、知事部局、行政委員会、公営企業局の契約事務担当職員で構成する東京都契約事務協議会を設置しているところである(別紙5)[略]。同協議会は、公正性・経済性等の向上を図るための契約制度改善など、都の契約面での施策を全庁的に調整するものであり、各局(所)において同協議会の場の一層の活用を図られたい。

(2)

監理団体への周知

 東京都監理団体については、従来、所管局を通じて協力要請を行ってきたところであるが、今後とも団体経営の自立性を尊重しつつ、この通知の趣旨について、周知を図られたい。

本件に関する問い合わせ先

 産業労働局商工部経営支援課経営安定支援係

内線 36ー651
直通 5320ー4783

 財務局経理部総務課契約調整

内線 26ー116
直通 5388ー2607

※(注) 東京都庁 〒163-8001 東京都新宿区西新宿 2-8-1
TEL;03-5321-1111(代表)

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