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平成19年4月・5月は
『土曜日』も相談業務を実施します!!

東京都中小企業団体中央会

07/3/14

 すでにご案内のとおり、本年4月から改正中小企業等協同組合法等(以下、改正中協法等)が施行されます。これに伴い、決算関係書類等の作成・手続き等が、従来と大幅に変わることとなりました。現在、本会に対しまして、この法律改正等に関するご相談が多数寄せられています。
 多くの組合が3月末日に決算期を迎え、5月の通常総会に向け様々な書類作成、また通常総会開催のための準備に取り組まれるため、4月以降さらに多くのご相談が寄せられることが推察されます。
 このため、本会といたしましては、皆様方からのご相談ニーズにお応えするとともに、改正中協法等の周知徹底に万全を期すべく、下記のとおり、平成19年4月及び5月の2ヶ月間(但し、4月28日及び5月5日は除く。)に限り、土曜日についても相談業務を実施することといたしましたのでご利用ください。

○業務実施土曜日

4月

7日

14日

21日

5月

12日

19日

26日

※4月28日及び5月5日の両土曜日は、お休みです。

○業務実施時間

電話・来会により、午前10時から午後4時まで
※正午から午後1時までは、昼休みとなります。

○相談担当者

本会担当職員(交代で3人配置)

○相談内容

原則として、改正中協法等に伴う決算関係書類の作成・手続きについて

○電話番号

03−3542−0386(代)
※土曜日における電話は、上記の代表番号にお願いいたします。

注)

個別・具体的な案件など、ご相談の内容によってはお答え出来ないケースもあります。その場合は、後日、ご相談いただいた組合の担当となっている本会職員より、改めてご連絡をいたします。

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