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飲酒運転の根絶に向けた協力依頼について
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飲酒運転による死亡事故多発を受け、標記の件について、全国中央会を通じ経済産業大臣より下記のとおり協力依頼がありました。
つきましては、貴組合におかれましては、本決定の趣旨をご理解され、その遵守方につき充分なご配慮をいただきますとともに、傘下組合員企業に対しましても、文書、会合等を通じ、周知下さいますようお願い申しあげます。
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平成18・09・21商第5号
平成18年9月22日
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全国中小企業団体中央会
会長 佐 伯 昭 雄 殿
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経済産業大臣 二 階 俊 博
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飲酒運転の根絶に向けた協力依頼について
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昨今の飲酒運転による死亡事故の多発を受け、政府としては別添のとおり交通対策本部決定を行い、飲酒運転の根絶に向けて必要な措置を採る等重点的に取り組んでいくこととしております。
つきましては、同決定の趣旨をご理解いただき、貴会傘下の団体若しくは企業に対し、下記の事項について周知徹底いただきますようお願いを申しあげます。
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記
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1.
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業務上車りょう等を運転する者は、酒気を帯びては絶対に車りょう等を運転してはならないこと、また、酒気を帯びた者に運転させてはならないこと。
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2.
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酒気を帯びて運転するおそれがある者に酒類を提供し、または飲酒を勧めてはならないこと。
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3.
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「飲酒運転は絶対にしない、させない」という意識を再確認し、徹底すること。
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《別添》
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飲酒運転の根絶について
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平成18年9月15日
中央交通安全対策会議
交通対策本部決定
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飲酒運転による死亡事故については、飲酒運転抑止に対する関係各位の取り組みと道路交通法の改正による飲酒運転の厳罰化等により、近年、減少傾向にあったが、今年に入り増加傾向に転ずるとともに、特に、最近になって、飲酒運転による死亡・重大事故が続発している。また、公務員の飲酒運転も頻発している。
このため、飲酒運転に対する国民の意識改革を進め、その根絶を図ることとし、下記の措置をとるものとする。
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記
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1 飲酒運転の根絶に向けた取り組みの強化
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(1)
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国及び地方公共団体は、飲酒運転の根絶に向けた活動を一層強化し、次の事項について国民への周知徹底を図るものとする。
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@
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酒気を帯びては絶対に車両等を運転してはならないこと。また、同乗者は酒気を帯びた者に運転をさせないこと
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A
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酒気帯び運転の禁止に違反して運転するおそれがある者に酒類を提供し、または飲酒をすすめてはならないこと
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(2)
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自動車運送事業者等に対し、関係団体等を通じて、飲酒運転の根絶について周知徹底を図る。また、酒類を提供する飲食店等に対し、関係団体等を通じて、運転者に対する酒類を提供の自粛とともに、飲酒運転をさせない取り組みについて協力を要請する。
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(3)
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「飲酒運転の根絶」を平成18年秋の全国交通安全運動の運動重点とするとともに、引き続き「飲酒運転は絶対にしない、させない」という国民の意識改革を図るため、広報、啓発活動を強化するものとする。
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2 飲酒運転に対する指導取締りの徹底等
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飲酒運転に対する指導取締りを強化するとともに、同乗者、酒類の提供者に対しても徹底した責任追及を行うものとする。また、飲酒運転に対する制裁の更なる強化について検討する。
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3 飲酒運転に対する車両技術開発の検討
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飲酒運転防止に係る車両の技術開発状況を把握し、実用化に向けた技術的課題の解決を図るなど、その開発方策について検討する。
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