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「平成18年度中小企業者に関する国等の契約の方針」について
(閣議決定)

06/8/11

 政府は、8月8日、官公需についての中小企業者の受注機会の増大を図るため、「官公需についての中小企業者の受注の確保に関する法律」第4条に基づき、「平成18年度中小企業者に関する国等の契約の方針」を閣議決定しました。

 これは、国等の調達する物品等(工事及び役務を含む。)に関しては、中小企業者の自主的な努力を助長し、公正な競争に配慮し適切な運用を図る観点により、毎年度、経済産業省において各省庁等と協議して、同契約の方針を作成し、閣議決定を求めることとなっているためであります。

 同方針では、平成18年度新規措置として、「技術力のある中小企業者に対する受注機会の増大」として、その入札参加資格制度の特例措置の対象分野を、全ての物品の製造、役務の提供等に追加拡充しました。また、1.情報提供の促進、2.中小企業官公需特定品目の発注情報等の提供及び受注機会の増大、3.官公需適格組合等の活用、等15の措置を盛り込んでいます。

 これらの措置を講ずることにより、平成18年度の中小企業向け官公需契約目標額は、約3兆9,346億円となるよう努めるとしており、この結果、官公需契約の総予算額に占める中小企業者の割合は、47.9%となります。

「平成18年度中小企業者に関する国等の契約の方針」(閣議決定)は中小企業庁のホームページからご覧下さい。

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