06/11/15
労働安全衛生法の改正(平成18年4月1日施行)により、脳・心臓疾患の発症を予防するため、長時間にわたる労働の蓄積した労働者に対し、事業者は医師による面接指導を実施することが義務付けられました。 労働者数50人未満の小規模事業場の事業者においては、平成20年4月1日より義務づけられます。 労災認定された自殺事案には、長期間労働であったものも多いことから、面接指導の際には、うつ病等のストレスが関係する精神疾患等の発症を予防するために、メンタルヘルス面にも配慮が必要です。 また、面接指導の対象とならない労働者についても、脳・心臓疾患発症の予防的観点から、面接指導または面接指導に準じた必要な措置を講じることが肝要です。
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流れ図
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本件についてご照会・ご相談等がございましたら、下記相談窓口までご連絡をお願いします。
@相談窓口
東京都中小企業団体中央会 労働課 TEL;03ー3542ー0388(直通) FAX;03ー3545ー2190
A窓口設置期間
平成18年11月1日〜平成19年3月31日
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なお、厚生労働省では「長時間労働者への医師による面接指導制度」を含めた改正労働安全衛生法に係るパンフレット等を発行しております。 下のボタンからご覧下さい。
厚生労働省のホームページ;改正労働安全衛生法
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