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事業協同組合による一般廃棄物処理業務に関する
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環境省大臣官房廃棄物・リサイクル対策部廃棄物対策課基準係では、平成17年5月16日付で、事業協同組合による一般廃棄物処理業務に関し、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令(昭和46年政令第300号)」第4条第3号に抵触しないとの解釈通知を都道府県の一般廃棄物行政担当者宛に送付いたしました。 これは、事業協同組合が市町村との間で一般廃棄物の処理に係る契約を締結し、事業協同組合に所属する組合員に業務処理を割り振って、当該組合員が当該処理業務を実施する場合において、当該組合員を当該処理業務の実質的な「受託者」として取り扱うことが可能であれば、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令」第4条第3号に抵触しないとの解釈を示したものであります。また、同課によれば、都道府県を通じて全ての市町村に情報が提供されているとのことであります。 なお、同通知には、ただし書きとして「この場合、一般廃棄物の処理に係る委託関係を明確にする観点から、委託者である市町村、事業協同組合及び実際に業務を実施する組合員が、各々の役割及び責任を明確にした上で三者契約を締結することが望ましい。」との意見が添えられています。 |
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