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労働保険料未手続事業一掃対策について

05/4/20

 厚生労働省では、平成17年度から労働保険料未手続事業を一掃させる取り組みを実施することとしており、3月31日付で同省労働基準局長から全国中央会を通じ、別添のとおり、周知等依頼がありました。
 つきましては、組合及び傘下組合員等の皆様方におかれましても、本内容の周知、啓発等徹底方について宜しくお願い申しあげます。

 〈別添・依頼書〉

基発第0331007号
平成17年3月31日

 全国中小企業団体中央会 会長 殿
厚生労働省労働基準局長

労働保険未手続事業一掃対策の実施について(依頼)
 時下ますますご清栄のこととお慶び申しあげます。
 労働保険制度の運営につきましては、日頃からご支援をいただき厚くお礼申しあげます。
 さて、労働保険(労働者災害補償保険・雇用保険)は、政府が管理運営している保険で、労働者を一人でも雇用している事業主は、すべて保険関係成立の手続をしなければいけないこととなっています。
 労働者災害補償保険(労災保険)は、業務上の事由又は通勤による労働者の負傷、疾病、傷害又は死亡等に対して、迅速かつ公正な保護をするため、必要な保険給付を行うほか、被災労働者の社会復帰の促進、被災労働者やその遺族に対する援護、適正な労働条件の確保等を図ることにより、労働者の福祉の増進に寄与することを目的とした制度です。
 雇用保険は、失業者に対する生活の安定と再就職促進のための失業給付や職業能力開発に取り組む労働者に対する必要な保険給付を行うとともに、事業主に対しては、失業の予防及び雇用機会の増大、雇用構造の改善、労働者の能力の開発及び向上その他労働者の福祉の推進を図ることを目的とした制度です。
 しかしながら、この労働保険の未手続事業が全国的に相当数存在している状況にあります。このため厚生労働省では、平成17年度から、これらの未手続事業を一掃させる取り組みを実施することとしており、別添のとおり(略)、各都道府県労働局に対して、その取り組みについて通知をしております。
 つきましては、貴団体におかれましても、傘下の事業主の皆様方が、労働保険制度の重要性を十分ご理解のうえ、保険関係成立の手続を適正に行っていただくよう、様々な機会をとらえて周知、啓発等にご協力いただければ幸いです。
 併せて、今般の対策の趣旨をご理解のうえ、今後とも労働保険制度の運営につきまして、ご協力いただきますようお願い申しあげます。
【参考】
厚生労働省「労働保険未手続事業一掃対策の実施について」の詳しい内容はこちらから。
東京労働局「労働保険とはこんな制度です」
東京労働局「労働保険年度更新〜申告書の書き方〜」


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